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骨壷のサイズは何寸?関東と関西の大きさの違いと、骨壷の処分方法

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骨壷を選ぶ場面は、たいてい急に来ます。葬儀社に「何寸にしますか」と聞かれても、寸という単位そのものがぴんと来ないまま返事をすることになりがちです。そして数年後、納骨や墓じまいが済んだあとに、こんどは中身のなくなった骨壷が手元に残って途方に暮れる——という順番で相談が起きます。

先に結論を書きます。骨壷の大きさを国が決めた規定はなく、実際に大きさを縛っているのは、遺骨を受け入れる側が公表している寸法です。納骨堂や合葬墓には「7寸以下」「6寸以内」といった上限があり、そこに入らない骨壷を持っていくと納骨そのものができません。買う前に確かめる順番が逆になっていることが、迷いの正体です。

この記事では、①骨壷の大きさは誰が決めているのか ②公営の納骨施設が公表している受入寸法 ③関東と関西で大きさが違うという説明の裏づけ ④骨壷は自分で用意するのか ⑤納骨後に空になった骨壷はどうなるのか ⑥自分で処分するときの確認事項、を順に見ていきます。当メディア編集部が、東京都公園協会の手引(PDF)、郡山市・塩尻市・神戸市・新居浜市・小松市・水戸市の納骨施設のページ、臨海斎場と桐生市斎場の使用料、e-Gov法令検索の条文を一つずつ調べて整理しました(※2026年8月時点)。

なお、この記事は特定の宗派の作法を示すものではなく、法的な助言でもありません。収骨や供養の作法は地域や寺院によって違うため、迷ったときは納め先の管理者や菩提寺にご確認ください。

読者
葬儀社から骨壷は何寸にしますかと聞かれたのですが、大きいほうがいいのか小さいほうがいいのか、判断のしようがありません。
編集部
先に決まるのは好みではなく、納め先が受け入れる寸法のほうです。公営の納骨堂や合葬墓は上限をページに書いているので、そこから逆算すると迷いません。空になったあとの扱いも施設ごとに違います。

【一言でいうと】骨壷の大きさは、誰が決めているのか?

結論から書きます。骨壷の大きさを決めているのは、法律ではなく「火葬場での収骨のしかた」と「納め先が公表している受入寸法」の2つです。編集部がe-Gov法令検索の法令APIで墓地、埋葬等に関する法律と同施行規則の本文を取得して全文検索したところ、「骨壷」「骨壺」「骨つぼ」「容器」「大きさ」のいずれの語も、法律・規則のどちらにも1回も出てきませんでした(※2026年8月時点)。

骨壷の大きさは納め先の受入寸法で決まるの図解
当メディア編集部作成

つまり、何寸でなければいけないという全国共通の決まりは存在しません。決めているものを3つに分けると、確かめる順番がはっきりします。

大きさを決めているもの 具体的にどう効くか 確認できる資料の例 いつ確かめるか
火葬場での収骨のしかた すべての遺骨を納める斎場では、収骨容器も大きいものが用意される 臨海斎場(臨海部広域斎場組合)「使用料」=全収骨を行うと明記 葬儀の前。斎場の予約時
納め先が公表している受入寸法 上限を超える骨壷は納骨できない。上限は施設ごとに違う 郡山市「市営墓園東山霊園合葬墓の使用者募集について」=幅・奥行26センチメートル、高さ30センチメートル以内/神戸市「合葬式墓地(鵯越合葬墓)」=6寸以内 骨壷を買う前。納骨先を決めた時点
地域の慣習 関東は大きめ、関西は小さめと説明されることが多い 全優石(一般社団法人全国優良石材店の会)「関東と関西で骨壺の大きさが異なる理由」 参考程度。最終的には上の2つで決まる
法律の規定 骨壷の大きさを定めた条文は無い e-Gov法令検索 墓地、埋葬等に関する法律/同施行規則(該当語0件・編集部が全文検索) ―

表の3行目は「地域の慣習」ですが、これは目安であって決まりではありません。実務としては、納め先の受入寸法を先に調べ、そこに収まる範囲で見た目や素材を選ぶという順番になります(※2026年8月時点)。

骨壷の「寸」は何センチ?公営の納骨施設が公表している大きさを並べると

自宅でくつろぐシニア夫婦
写真はイメージです

骨壷の大きさは「寸」で表されます。全優石(一般社団法人全国優良石材店の会)は「一寸は約3.03cmなので、七寸は直径が約21.5cm、五寸は約15.5cm、二寸は約6cmほどです。」と換算を示しています。ただ、この換算だけを覚えても納骨できるかどうかは分かりません。大事なのは、遺骨を受け入れる側が「何センチまで」と公表している数字のほうです。

公営の納骨堂・合葬墓は、この上限を利用案内に書いています。編集部が確認できた6施設を並べると、次のようになりました。

施設(所在) 公表されている上限 どの区分についての記述か 出典(機関名・ページ名・節)
都立霊園の合葬埋蔵施設(東京都) 幅・奥行きとも25cm 以内、高さ28㎝以内 合葬埋蔵施設に埋蔵する骨壺 公益財団法人東京都公園協会「都立霊園 合葬埋蔵施設 使用の手引」5 遺骨の納骨方法(5)
東山霊園合葬墓(福島県郡山市) 幅・奥行26センチメートル、高さ30センチメートル以内(材質は陶磁器その他・木製を除く) 個別埋蔵室に埋蔵する骨壺 郡山市「市営墓園東山霊園合葬墓の使用者募集について」使用上の注意点
東山霊園合葬墓(長野県塩尻市) 高さ26センチメートル以下、幅及び奥行き24センチメートル以下(7寸以下) 個別埋蔵室に納骨する骨壷 塩尻市「東山霊園合葬式墳墓(合葬墓)について」その他
鵯越合葬墓(兵庫県神戸市) 6寸以内 個別安置施設に持参する骨つぼ 神戸市「合葬式墓地(鵯越合葬墓)」よくある質問/納骨/個別安置施設
平尾墓園の合葬式納骨施設(愛媛県新居浜市) 6寸以内(縦30センチ×横23センチ×奥行24センチ) 納骨壇に納骨する骨壺 新居浜市「合葬式納骨施設の使用者募集について」注意事項
小松市納骨堂(石川県小松市) 4寸以下(同市の目安は直径13センチメートル・高さ14センチメートル) 夫婦の焼骨を同じ納骨棚に納める場合 小松市「小松市納骨堂・小松市合葬墓」ご夫婦の焼骨を納骨堂へ納骨する場合について

この表の数字は、いずれも各施設が自分のページに書いている値をそのまま転記したものです。金額ではないため税の区分はありません。市外の方の受入可否や申込区分は施設ごとに違うので、必ず該当ページで確認してください(※2026年8月時点)。

同じ東日本でも、上限の書き方は施設ごとに違う

郡山市は「使用上の注意点」で、「個別埋蔵室に埋蔵できる骨壺は、材質が陶磁器その他の焼骨の埋蔵に適したもの(木製を除く)、大きさは幅・奥行26センチメートル、高さ30センチメートル以内で、骨箱及び骨覆等の外装は埋蔵できません。」と書いています。寸をいっさい使わず、センチメートルと材質と外装の可否で条件を示しているのが特徴です。

いっぽう塩尻市は「その他」の項で、「・個別埋蔵室の場合は、高さ26センチメートル以下、幅及び奥行き24センチメートル以下(7寸以下)の骨壷に入れて納骨してください。骨壷以外は納めることが出来ません。」としています。こちらは「7寸以下」という表現と数字を併記していますが、郡山市の幅・奥行26センチメートルと比べると許容範囲が2センチメートル狭くなります。「7寸だから大丈夫」ではなく、手元の骨壷を実際に測って照らし合わせるほうが確実です。

公益財団法人東京都公園協会の「都立霊園 合葬埋蔵施設 使用の手引」(平成8年7月発行・令和4年11月改訂)も寸を使いません。「5 遺骨の納骨方法」の(5)で「埋蔵する骨壺の大きさは、幅、奥行きとも25cm 以内、高さ28㎝以内で不朽性のものにしてください。」と書いています。同じ手引の(4)には「埋蔵する遺骨は、散らばったり混ざったりしないよう不朽性の入れ物(骨壺等)に入れてください。」ともあり、寸法だけでなく材質(不朽性)も条件になっています。3施設とも東日本にありますが、寸で書くか、センチメートルで書くか、材質まで書くかは統一されていません。

二人分を同じ場所に納めるときは、寸がそのまま条件になる

寸が具体的に効いてくるのが、夫婦の遺骨を一緒に納めたい場合です。小松市は「ご夫婦の焼骨を納骨堂へ納骨する場合について」の項で、「骨壺のサイズはそれぞれ4寸以下に限定します。」としたうえで、「すでに夫(または妻)の焼骨を納骨堂へ納め、その骨壺が4寸を超えている場合、同じ納骨棚のご使用はできません。」と明記しています。

つまり、先に納めた側の骨壷が大きいと、あとから配偶者を同じ棚に納めるという選択肢そのものが消えます。同市は通常の収蔵についても「遺骨1体につき骨壺1個を1つの棚に納骨します。」としており、棚の単位が骨壷1個であることが読み取れます。将来ふたりで同じ場所に、と考えているなら、最初の1個を選ぶ時点で納め先に確認しておく必要があります(※2026年8月時点)。

関東は七寸、関西は五寸以下という説明は、どこまで裏づけがあるのか?

年配のご夫婦の暮らしの様子
写真はイメージです

骨壷を調べると、ほぼ必ず、関東は七寸・関西は五寸以下という説明に行き当たります。この説明の代表的な出どころのひとつが、全優石(一般社団法人全国優良石材店の会)が公開している「関東と関西で骨壺の大きさが異なる理由」という記事です(2014年1月8日付)。

同記事は、関東の骨壺は七寸、関西は二寸~五寸という大きさを一般的なものとして挙げ(同記事はここを断定していません)、「一寸は約3.03cmなので、七寸は直径が約21.5cm、五寸は約15.5cm、二寸は約6cmほどです。」と換算を添えています。理由については「関東では全部の骨を拾って骨壺に納める慣習が、関西では一部の骨だけを骨壺に納める慣習があります。」と説明しています。骨を拾う量が違うから器の大きさも違う、という筋立てです。

ただし、注意して読みたいのは同じ記事の締めくくりです。全優石は、東と西で厳密に骨壺の大小を分けるのはむずかしいとしたうえで、大小の違いは一般的には慣習の違いから起きるという説明にとどめており、通説を紹介した当の資料自身が、東西で線を引くことの難しさに触れています。関東は七寸・関西は五寸というまとめ方を規則のように受け取るのは、出どころの書きぶりより一歩踏み込みすぎということになります。

実際、前の章で並べた公営施設の上限と突き合わせると、ずれが出ます。西日本側で確認できた2施設は、神戸市の鵯越合葬墓が「6寸以内の骨つぼ等保管に適したものに入れて持参してください。」(よくある質問/納骨/個別安置施設)、新居浜市が「・納骨壇に納骨できる骨壺は6寸以内(縦30センチ×横23センチ×奥行24センチ)とします。」(注意事項)で、どちらも上限は6寸です。「関西は五寸まで」という理解でいると、実際の受入範囲より狭く見積もることになります。

そして根っこのところで、骨壷の大きさを地域ごとに定めた公的な決まりはありません。編集部がe-Gov法令検索の法令APIで取得した墓地、埋葬等に関する法律と同施行規則の本文には、「骨壷」「骨壺」「骨つぼ」「容器」「大きさ」「寸」の語が1件も含まれていませんでした。今回確認したのは、この法令2件と、都立霊園の手引を含む公営納骨施設6施設のページ、斎場2施設のページ、全優石の記事の計11件です(骨壷の大きさについての範囲であり、ごみ区分の資料は別に確認しています)。この範囲では、地域ごとの寸法を定めた資料は見当たりませんでした(※2026年8月時点)。

骨壷は自分で用意するのか?火葬料に含まれている斎場もある

書類を整理・記入する様子
写真はイメージです

骨壷は葬儀社で買うものだと思われがちですが、公営の斎場では火葬の使用料に収骨容器が含まれていることがあります。港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区が組織する臨海部広域斎場組合の臨海斎場は、使用料のページで「収骨容器は、骨壺、桐箱、覆い、風呂敷を含み、無料で提供しています。」と明記しています。

同ページは収骨の方針についても「臨海斎場では、すべての遺骨を骨壺に入れる「全収骨」を行います。」と書いています。全部を納める前提だから、器も相応の大きさが用意されるという関係です。あわせて「骨壺には名入れをいたします。名入れ又は骨壺等が不要の場合は、予約の際にお知らせください。」ともあり、名入れをしない選択や、骨壷を受け取らない選択も予約時にできることが分かります。

分骨したい場合の扱いも同ページが案内しています。「骨壺は複数個の提供はできません。分骨をご希望の場合は、容器をご持参ください。売店でも取り扱っています。」とあり、2つ目以降は自分で用意する形です。分骨そのものの書類や手順は別記事にまとめています。

斎場 収骨容器の費用 条件 出典(機関名・ページ名・節)
臨海斎場(臨海部広域斎場組合) 無料 骨壺・桐箱・覆い・風呂敷を含む。複数個の提供はなく、分骨用は持参。火葬使用料は12歳以上で組織区住民44,000円、組織区外住民88,000円(令和5年4月1日より) 臨海斎場「使用料」1.火葬施設
桐生市斎場(大) 管内住民は無料、管外住民は3,600円 「容器は2種類あり、一般的な大きさのものが大、小さなものが小です」のうち大 桐生市「斎場 施設案内」遺骨容器
桐生市斎場(小) 管内住民は無料、管外住民は2,100円 同じく小 桐生市「斎場 施設案内」遺骨容器
民間の葬儀社・仏具店で購入する場合 今回確認した資料に記載なし ― 公的機関が価格を公表している資料を確認できなかったため、金額を挙げていません

表の金額には、出典のいずれのページにも税込・税抜の区分の記載がありませんでした。そのため税表記なしのまま転記しています。桐生市の「斎場 施設案内」は遺骨容器を大小の2種類に分けており、管内住民(桐生市・みどり市)と管外住民で額が変わる仕組みです(※2026年8月時点)。

納骨したあと、空になった骨壷はどうなるのか?

手を取り合う高齢の家族
写真はイメージです

合葬墓や納骨堂に納めるとき、遺骨は骨壷から納骨袋に移されることが少なくありません。そこで必ず出てくるのが、中身のなくなった骨壷をどうするのかという問題です。結論から言うと、この扱いは納め先によって真逆に分かれます。編集部が確認した3施設は、次の3通りでした。

納め先 空になった骨壷の扱い ページに書かれている文 出典(機関名・ページ名・節)
平尾墓園の合葬式納骨施設(愛媛県新居浜市) 墓園内のごみ入れに出せば市が回収する 「ご不要な場合は、平尾墓園内のごみ入れ(緑のドラム缶)に入れてください。市で回収します。」 新居浜市「合葬式納骨施設の使用者募集について」注意事項
浜見台霊園合葬式墓地(茨城県水戸市) 使用者が自分で処分する 「骨壺が不要な場合の処分は,使用者自身で行っていただくようお願いします。」 水戸市「浜見台霊園合葬式墓地の利用について」注意事項
都立霊園の合葬埋蔵施設(東京都) 持ち込んだ骨壷は返らない 「また、遺骨を納めた骨壷等は返却できません。」 公益財団法人東京都公園協会「都立霊園 合葬埋蔵施設 使用の手引」5 遺骨の納骨方法(8)

金額の記載はいずれの行にもありません(無償・有償の別を含め、3件とも費用の記述はありませんでした)。水戸市のページは、納骨の当日に「市が指定する納骨袋及び納骨箱」へ遺骨を移す運用で、納骨箱の大きさを「内寸W140mm×D280mm×H220mmになります。」と示しています。移し替える作業自体を使用者が行う施設もあるため、当日に骨壷が空の状態で手元に残ることを想定しておくと落ち着いて動けます(※2026年8月時点)。

神戸市の鵯越合葬墓も、合葬施設については「骨壺から焼骨を取り出して布袋に収め、合葬施設に埋蔵します。」と説明しています。同じ市の施設でも、個別安置施設は骨壺のまま10年間保管する扱いなので、どちらを申し込むかで骨壷が空になるタイミングが変わります。納骨日の予約を入れるときに、空いた骨壷を持ち帰るのか置いて帰れるのかを一緒に聞いておくのが確実です。

いらなくなった骨壷を自分で処分するときは、何を確かめるのか?

作業員が住宅で作業する様子
写真はイメージです

納め先が引き取らない場合は、自分で処分することになります。ここは気持ちの整理がつきにくいところでもあるので、確かめる順番を5つに分けておきます。

1中身が完全に空になっているかを確かめる

この記事で扱うのは、遺骨が入っていない骨壷だけです。遺骨が残っている、あるいは残っているかどうか分からない状態のものは、家庭ごみとして出すものではありません。納め先の管理者か、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

2納め先が引き取るかどうかを先に聞く

前の章で見たとおり、市が処分する施設も、墓園のごみ入れで回収する施設もあります。自分で持ち帰る前に一度確認すると、処分の手間がそのまま消えることがあります。納骨日時を予約する電話のときが聞きやすいタイミングです。

3自治体のごみ区分は、品目名ではなく素材で調べる

調べ方は自治体で2通りに分かれます。品目名で載せている例として、横浜市ごみ分別辞典「MIctionary」か行は品目「骨壺」を「燃えないごみ」とし、備考に「中身を空にして。」と書いています。一方で品目名が見つからないときは素材で当たります。静岡市は品目「陶器」の分別区分を、葵区・駿河区、清水区ともに「不燃・粗大ごみ」と案内しています(ごみの分け方早見表五十音一覧-た行-)。まず品目名で引き、無ければ素材で引く、の順が確実です。

4サイズが自治体の粗大ごみの基準を超えていないかを見る

塩尻市が7寸以下の目安として挙げている高さは26センチメートル以下で、桐箱や覆いを含めるとさらに大きくなります。同じ素材でも、一定の大きさを超えると粗大ごみに切り替わる自治体があるため、区分表の「◯センチ以上」という条件まで読んでから出してください。

5業者に頼むなら、許可の種類を先に確かめる

遺品整理や実家の片づけとまとめて頼む場合は、家庭から出たものを運び出すのに一般廃棄物収集運搬業の許可が要ります。この許可は市区町村ごとに出るものなので、「全国対応」という表示だけでは、その市で運べるかどうかは分かりません。骨壷と一緒に仏具や家具の買い取りも頼むなら、古物商許可の有無も別に確認します。

なお、臨海斎場が「骨壺には名入れをいたします。」と書いているとおり、公営斎場でも骨壷に名前を入れることがあります。名前が入ったものをそのままごみに出すことに抵抗がある場合は、寺院や仏具店で供養を受け付けているかを問い合わせる方法もあります。ここは決まりではなく気持ちの問題なので、正解はひとつではありません(※2026年8月時点)。

片づけ全体を業者に頼むなら、許可の種類と見積書の内訳を出せる会社かどうかを、複数社に同じ条件で聞いて比べるのが確実です。比較サービスを使うと、対応エリアと許可の有無を最初にそろえた状態で見積もりを取れます。

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骨壷についてよくある質問(FAQ)

Q骨壷が納骨室に入りきらないときは、どうすればよいですか。

A上限を超える骨壷は納骨できないため、施設に相談することになります。小松市は夫婦で同じ納骨棚を使う場合について「骨壺のサイズはそれぞれ4寸以下に限定します。」とし、すでに納めた骨壷が4寸を超えていれば同じ棚は使えないと明記しています。粉骨や納骨袋への移し替えで対応できるかどうかは施設によって違うので、まず納め先に可否を確認してください。

Q骨壷を二つに分けたいのですが、大きさはどう考えればよいですか。

A分けた遺骨を納める先が決まっているなら、その納め先の受入寸法に合わせます。臨海斎場は「骨壺は複数個の提供はできません。分骨をご希望の場合は、容器をご持参ください。売店でも取り扱っています。」としており、2つ目の容器は自分で用意する前提です。書類の手続きは分骨の記事で詳しく整理しています。

Q骨壷の箱やカバーだけが残った場合はどうなりますか。

A外装は納められないと案内している施設があります。郡山市は「骨箱及び骨覆等の外装は埋蔵できません。」と明記しており、都立霊園の手引も「骨壷(骨箱含む)でお持ちいただく場合は風呂敷等の布に包んでお持ちください。」として、包む布と中身を分けて扱っています。持ち帰った箱や布は骨壷本体と素材が違うため、自治体の区分もそれぞれ別に調べることになります。

Q骨壷の大きさは法律で決まっているのですか。

A編集部がe-Gov法令検索の法令APIで墓地、埋葬等に関する法律と同施行規則の本文を取得して検索したかぎり、「骨壷」「骨壺」「骨つぼ」「容器」「大きさ」「寸」の語はどちらにも1件も含まれていませんでした。大きさを縛っているのは法令ではなく、納め先が使用条件として定めている寸法です。

寺社・供養にまつわる情景
写真はイメージです

※本記事の寸法・費用・運用は、東京都公園協会「都立霊園 合葬埋蔵施設 使用の手引」、郡山市・塩尻市・神戸市・新居浜市・小松市・水戸市の各納骨施設のページ、臨海斎場・桐生市斎場の使用料ページ、静岡市のごみ分別ページ、全優石の記事、e-Gov法令検索の条文を2026年8月時点で確認したものです。受入寸法や空になった骨壷の扱いは施設ごとに定められており、改定されることがあります。また本記事は特定の宗派の作法を示すものではなく、収骨や供養のしかたは地域・寺院によって異なります。実際の可否は、納め先の管理者およびお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

まとめ|骨壷は「何寸か」より先に、納め先の受入寸法を確かめる

骨壷の大きさに全国共通の決まりはありません。決めているのは火葬場での収骨のしかたと、納め先が公表している受入寸法です。7寸以下とする施設もあれば6寸以内とする施設もあり、夫婦で同じ棚を使うなら4寸以下という条件が付くこともあります。買う前に納め先のページを開く、これだけで選び直しの手間はほとんど消えます。

そして納骨が済んだあとの骨壷は、墓園のごみ入れで回収する施設(新居浜市)、使用者が自分で処分する施設(水戸市)、そもそも返らない施設(都立霊園の合葬埋蔵施設)の3通りに分かれます。どれに当たるかは納め先に聞けばその場で分かります。自分で処分することになったときは、中身が空であることを確かめ、素材で自治体の区分を調べ、業者に頼むなら許可の種類まで確認してください(※2026年8月時点)。

-戒名・位牌・仏壇・遺影, 葬儀・終活