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遺骨の処分方法4つ|捨てると違法?改葬・散骨・永代供養・手元供養

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お墓の承継が難しくなったときや、墓じまい・実家じまいで手元に残った遺骨をどうすればよいのか——。「処分」という言葉を使ってよいのかためらいながら、静かに悩んでいる方は少なくありません。とりわけ「一般ごみとして捨ててしまってよいのだろうか」という不安は、多くの方が最初に抱く疑問です。

結論から申し上げると、遺骨は一般のごみとして捨てることはできません。ただし、法律に沿った正規の手段を選べば、気持ちを整理しながら故人を供養し、手元の遺骨を然るべき形で納めることができます。

この記事では、まず「なぜ捨てられないのか」を法律の面から整理したうえで、遺骨の正しい供養・納め方を「①墓じまい後の改葬」「②永代供養・合祀」「③散骨」「④手元供養」の4つに分け、手続きの流れ・費用の目安・向いている方を、公的な情報をもとに落ち着いてご説明します。なお本記事は人の遺骨を対象としており、ペットのご遺骨は法律上の扱いが異なります。

読者
親のお墓を墓じまいしたのですが、取り出した遺骨の行き先が決まらず、手元に置いたままになっています。処分したいと思う一方で、ごみに出すわけにもいかず、どうすればよいのか分からなくて…。
編集部
お気持ちお察しします。まず知っておいていただきたいのは、遺骨を一般ごみとして捨てるのは法律に触れるおそれがあるということです。正しい手段は「改葬」「永代供養・合祀」「散骨」「手元供養」の4つとされています。費用や手続き、お気持ちに合う方法を一つずつ見ていきましょう。

【最初に】遺骨は「捨てる」ことができない(刑法190条・墓地埋葬法)

お線香とキャンドルの供養のイメージ
写真はイメージです

「処分」という言葉から、ごみとして捨てる方法を思い浮かべる方もいらっしゃいますが、遺骨を一般のごみに出したり、山や海に無断で置いてきたりする行為は、法律に触れるおそれがあります。まずはその根拠を整理しておきましょう。

刑法190条は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の拘禁刑に処する」と定めています。遺骨をみだりに捨てる行為は、この「遺棄」にあたると解されるおそれがあるとされています。

また、墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)第4条では、焼骨の埋蔵は原則として墓地以外の区域で行ってはならないと定められています。つまり、遺骨を自宅の庭など墓地以外の場所に埋めることも、原則として認められていないとされています。

大切なのは、遺骨には「捨てる」という選択肢はなく、法律に沿って供養・納骨する正規の手段の中から選ぶ、という考え方です。次章から、その具体的な4つの方法を見ていきます。

※法令の内容は執筆時点の一般的な解説です。個別の判断は自治体の窓口や専門家にご確認ください。

遺骨の正しい供養(処分)方法4つの比較早見表

図解
当メディア編集部作成

遺骨を然るべき形で納める方法は、大きく分けて次の4つです。まずは全体像を早見表で確認しましょう。費用や手続きの手間、そしてお気持ちに合うかどうかを目安に選んでいきます。

方法 費用の目安 手続き・手間 向いている人
①墓じまい後の改葬 自治体手数料+移転先の費用 改葬許可証など行政手続きが必要 お墓はあるが別の供養先へ移したい人
②永代供養・合祀 合祀は5万〜30万円程度が目安 施設と契約し遺骨を預ける 承継者がいない・管理の負担をなくしたい人
③散骨 海洋散骨は5万〜25万円程度が目安 粉骨し節度をもって・場所に配慮 自然に還したい・お墓を持たない人
④手元供養 数万円程度〜(骨壺・加工により変動) 特別な行政手続きは不要 手元に置いてそばで供養したい人

ポイントは、どの方法も「捨てる」のではなく、供養として遺骨を然るべき場所や形に納めるものだという点です。費用は宗派・地域・施設によって幅があり、あくまで執筆時点の目安です。次章から一つずつ、手続きと注意点を見ていきましょう。

方法①墓じまい後に改葬する(お墓から別の供養先へ移す)

手を取り合う高齢のご家族
写真はイメージです

すでにお墓があり、そのお墓を閉じて(墓じまい)遺骨を別の供養先へ移す場合は、「改葬」の行政手続きが必要です。遺骨を勝手に移動させることはできず、現在のお墓がある市区町村から「改葬許可証」の交付を受けるのが基本の流れとされています。

改葬許可証を受け取るには、次の3つの書類を揃えて申請するのが一般的です。自治体によって様式や運用が異なるため、手続き前にお墓のある市区町村へ確認しておくと安心です。

1埋蔵証明書を現在の墓地管理者から受け取る

遺骨がそのお墓に納められていることを証明する書類で、現在のお墓(霊園・寺院)の管理者に発行してもらいます。寺院墓地の場合は、住職へ墓じまいの相談を丁寧に行うことが大切とされています。

2受入証明書を新しい供養先から受け取る

遺骨の新しい受け入れ先(永代供養墓・納骨堂・別のお墓など)が決まったら、そこで受入証明書を発行してもらいます。散骨や手元供養など、受け入れ先が墓地でない場合は、自治体により取り扱いが異なるため事前確認が必要とされています。

3改葬許可申請書を市区町村に提出し改葬許可証を受け取る

現在のお墓がある市区町村の窓口で改葬許可申請書を入手(または公式サイトからダウンロード)し、埋蔵証明書・受入証明書とあわせて提出します。交付された改葬許可証を新しい供養先に提示して、正式に納骨する流れとなります。

改葬にかかる費用は、墓石の撤去・区画の返還費用、閉眼供養のお布施、新しい供養先の費用などで構成され、お墓の規模や供養先によって大きく変わります。まずは現在の墓地管理者と、移転先の候補に見積もりや条件を確認するところから始めるとよいでしょう。

方法②永代供養・合祀にする(承継・管理の負担をなくす)

自宅でくつろぐシニアのご夫婦
写真はイメージです

「お墓を継ぐ人がいない」「遠方でお墓の管理が難しい」といった場合に選ばれているのが、寺院や霊園が遺骨を預かり供養してくれる「永代供養」です。承継者がいなくても、施設が管理・供養を続けてくれる仕組みとされています。

永代供養にはいくつかのタイプがあります。他の方の遺骨とまとめて納める「合祀(合葬)」は費用を抑えやすく、5万〜30万円程度が目安とされます。一定期間は個別に安置してから合祀する納骨堂タイプなどは、30万円以上かかる場合もあり、金額は施設や供養の内容によって幅があります。

注意しておきたいのは、合祀にすると、あとから特定の遺骨だけを取り出すことは基本的にできないとされている点です。将来「やはり手元に戻したい」と思っても対応が難しいため、ご家族・ご親族とよく相談したうえで決めることが大切です。宗派による考え方の違いもあるため、菩提寺がある場合は事前に相談しておくと安心です。

方法③散骨する(海洋散骨など・自然に還す)

花瓶に生けた白い花
写真はイメージです

遺骨を粉状にして海や自然に撒く「散骨」も、選択肢の一つです。散骨については、法務省が、社会通念上相当と認められる方法で、葬送のために節度をもって行われる限りは遺骨遺棄罪にあたらない、という趣旨の見解を示していると紹介されています。つまり「無条件に自由」ではなく、あくまで節度が前提とされている点に注意が必要です。

厚生労働省は2021年3月に「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を策定しています。ここでは遺骨を粉状にする「粉骨」を行うこと、散骨する場所や周囲の方への配慮、自然環境への配慮などが求められているとされています。人の目に触れる場所や水源の近くなどを避ける配慮が一般的です。

さらに、散骨を規制・禁止する条例を設けている自治体もあります。地域によって扱いが異なるため、自分で行う場合も業者に依頼する場合も、散骨を予定する場所の自治体のルールを事前に確認しておくことが欠かせません。海洋散骨を専門業者に依頼する場合の費用は5万〜25万円程度が目安とされ、乗船の有無や貸切かどうかで幅があります。

方法④手元供養にする(自宅で手元に置いて供養する)

故人との思い出が残る古い写真アルバム
写真はイメージです

「まだ手放す気持ちになれない」「そばで供養したい」という方に選ばれているのが、遺骨を自宅で保管する「手元供養」です。自宅で遺骨を保管すること自体に、特別な行政手続きは必要ないとされています。ミニ骨壺に納めて仏壇に安置したり、遺骨の一部をペンダントなどに納めて身につけたりする形が知られています。

費用は、専用の骨壺やアクセサリーの種類によって数万円程度から幅があります。遺骨の一部だけを手元に残す「分骨」を行い、残りは合祀や散骨にするなど、他の方法と組み合わせて選ばれることもあります。

ただし、手元供養はご本人がお元気なうちは問題になりにくい一方で、その遺骨を将来どなたが引き継ぐのかを、あらかじめ考えておくことが大切とされています。ご家族と、最終的な納め先の希望を共有しておくと、後々の負担を減らすことにつながります。

遺骨の処分先・業者を選ぶときの注意点

花瓶に生けた白い花
写真はイメージです

散骨・粉骨や、墓じまい・改葬の代行を、専門の業者へ依頼することもできます。デリケートなご遺骨を託す相手だからこそ、実績や説明の丁寧さ、契約内容の明確さをよく確かめて選ぶことが大切とされています。次のような点を落ち着いて確認しておくと安心です。

依頼前に確認しておきたいポイント
  • 散骨を行う場所と方法、粉骨の有無が、書面(契約書・見積書)で明確に示されているか
  • 散骨予定地の自治体に、散骨を規制・禁止する条例がないかを確認しているか
  • 費用の内訳(粉骨・乗船・立会いの有無など)が明示され、追加費用の条件が説明されているか
  • 改葬代行の場合、必要書類や自治体手続きの流れをきちんと案内してくれるか

気をつけたいのは、相場から大きくかけ離れた極端な安さをうたう業者や、契約を急かす強引な勧誘です。大切なご遺骨に関わることだからこそ、その場で決めず、内容と費用に納得できてから依頼することをおすすめします。複数の供養先・業者に相談し、説明を比べてみると判断しやすくなります。

なお、遺品整理と並行してお墓や供養のことを進めたい場合は、遺品整理を扱う業者に、提携する供養先や散骨・改葬の相談先を紹介してもらえることもあります。ご自身の状況に合わせて、無理のない範囲で相談してみましょう。

遺骨の処分でよくある質問(FAQ)

Q遺骨をごみとして捨てると違法になりますか?

A遺骨をみだりに捨てる行為は、刑法190条の「遺棄」にあたるおそれがあるとされています。遺骨は一般ごみとして処分することはできません。改葬・永代供養・散骨・手元供養など、法律に沿った正規の方法から選ぶ必要があります。

Q火葬場で遺骨を引き取ってもらうことはできますか?

A火葬後に遺骨を持ち帰らず、火葬場や自治体に収骨をお任せする「ゼロ葬」のような対応が可能な地域もあるとされていますが、これは地域や施設によって扱いが大きく異なります。可否や条件は、その火葬場のある自治体・施設に直接ご確認ください。

Q遺骨の処分(供養)にかかる費用の目安を教えてください。

A方法によって幅があります。合祀は5万〜30万円程度、海洋散骨は5万〜25万円程度、手元供養は数万円程度〜が一つの目安とされます。改葬は墓石撤去や移転先の費用で総額が変わります。いずれも宗派・地域・施設により異なるため、必ず個別に見積もりを確認してください。

Q遺骨を自宅の庭に埋めてもよいですか?

A焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないと墓地埋葬法で定められているとされ、自宅の庭など墓地以外に埋めることは原則として認められていません。自宅で供養したい場合は、埋めずに骨壺などで保管する「手元供養」が選択肢になります。

Q分骨して一部だけ手元に残すことはできますか?

A遺骨の一部を手元供養にし、残りを合祀や散骨にするといった組み合わせは行われています。ただし、いったん合祀すると取り出せなくなるとされているため、分骨する分と納める分の配分は、ご家族とよく相談してから決めるのが安心です。

※費用・手続き・法令の扱いは執筆時点の一般的な情報です。宗派・地域・施設により異なるため、最新の内容は各自治体の窓口や供養先・専門家にご確認ください。

まとめ

遺骨は「捨てる」ことができず、法律に沿った正規の手段の中から供養の形を選ぶのが基本です。焦って手放そうとせず、費用やお気持ちに合う方法を、ご家族と落ち着いて話し合いながら選んでいきましょう。改めて4つの方法を振り返ります。

方法 こんな方に
①墓じまい後の改葬 お墓はあるが別の供養先へ移したい方
②永代供養・合祀 承継者がいない・管理の負担をなくしたい方
③散骨 自然に還したい・お墓を持たない方
④手元供養 手元に置いて、そばで供養したい方

どの方法を選ぶ場合も、散骨の条例や改葬の許可など、自治体のルールを確認しておくことが大切です。遺品整理と合わせて進めたいときは、供養先の相談にも対応できる依頼先を探してみるとよいでしょう。故人を想う気持ちを大切に、ご自身とご家族にとって納得のいく形を選んでいただければと思います。

-不用品回収・処分, 品目別の捨て方・処分方法
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