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壁掛けにしていたテレビの金具を外したら、思っていたより目立つネジ穴が残ってしまった。家具を動かした拍子に壁をへこませてしまった。賃貸で壁に穴や傷をつけてしまうと、まず頭に浮かぶのは「退去のときにいくら請求されるのか」ではないでしょうか。
検索すれば補修用のパテやリペアキットがいくつも見つかり、「自分で埋めてしまえば済むのでは」と考えたくなります。ただ、賃貸の壁の穴については、直し方よりも先に確かめておいたほうがよいことがいくつかあります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)では、壁の穴が一律に扱われているわけではありません。画鋲やピンの穴と、重量物をかけるためのくぎ穴・ネジ穴が、別々の例として示されています。この記事では、当メディア編集部が国土交通省・消費者庁・独立行政法人国民生活センターの公開資料を調査し、穴の段階ごとの考え方と、補修に手をつける前の順番を整理しました。


【一言でいうと】賃貸の壁の穴は、補修キットを買う前に管理会社へ相談する

結論からお伝えすると、賃貸の壁にできた穴を借りている側の判断だけで埋めてしまうのは、一般的な基準の上では勧められる進め方ではありません。国土交通省のガイドラインのQ&Aでは、原状回復は賃貸人が工事を行い敷金で精算する金銭賠償の方式が一般的であると思われるとしたうえで、賃借人自ら行う場合には賃貸人と十分な相談をした上で行うことが必要と考えられる、と説明されています。
もうひとつの理由は、穴の種類によって費用負担の考え方がもともと分かれている点にあります。ガイドラインは、壁の穴を「画鋲、ピン等の穴」と「重量物をかけるためのくぎ穴、ネジ穴」に分けて例示しています。先に埋めてしまうと、どちらの状態だったのかを後から示す手がかりが消えてしまいます。
壁の穴の段階と、最初に取る一手
| 壁の状態 | ガイドラインでの位置づけ(例示) | まず取る一手 |
|---|---|---|
| 画鋲・ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) | 賃貸人の負担となるものの例として別表1に挙げられている | 慌てて埋めず、位置と数がわかる写真を残す |
| くぎ穴・ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) | 賃借人の負担となるものの例として別表1に挙げられている | 契約書の原状回復の条項を読み、管理会社・貸主へ連絡する |
| 下地や壁そのものを壊してしまった破損(衝撃でへこんだ・突き抜けた) | 別表1に単独の項目はない。原状回復の定義(故意・過失、善管注意義務違反等による損耗・毀損の復旧)に沿って考えることになる | 状態を記録したうえで早めに申告し、補修の方法は指示に従って決める |
| 落書き等の故意による毀損 | 賃借人の負担となるものの例として別表1に挙げられている | 自分で消そうとする前に管理会社・貸主へ相談する |
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード/同ガイドラインのQ&A(2026年8月時点)
この表はガイドラインが示す例示を並べたものであり、自分の穴を当てはめて負担の有無を決めるためのものではありません。実際の扱いは損耗の状態や経過年数、契約の内容によって変わります。
国土交通省ガイドラインの3段階|画鋲の穴・ネジ穴・下地まで届く穴
ガイドライン第1章の別表1は、損耗・毀損の事例を部位別に並べ、賃貸人の負担となるものと賃借人の負担となるものを対比させた一覧表です。壁・天井(クロスなど)の欄を読むと、穴の扱いが分かれる基準が見えてきます。
賃貸人の負担となるものの例には、「壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)」が挙げられています。考え方の欄には、ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は通常の損耗と考えられる、と説明されています。
一方、賃借人の負担となるものの例には、「壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)」が挙げられています。その考え方として、重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる、と記載されています。

ここで注目したいのは、区切っているのが穴の個数ではなく、深さと範囲、そして下地ボードの張替えが必要かどうかだという点です。石膏ボードの表面で止まっているのか、下地の交換まで必要になるのかで、例示されている側が変わります。
なお、別表1には「大きな穴」という項目そのものはありません。壁を突き抜けてしまったようなケースは、ガイドラインが原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義していることを踏まえて、当事者間で確認していくことになります。
家具の転倒防止でネジを使いたいとき
防災のために家具を固定したいが、壁にネジを打つのはためらわれる。この悩みには、ガイドラインの同じ考え方の欄に触れられている箇所があります。
そこには、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め、賃貸人の承諾、または、くぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる、と記載されています。打つ前に相談する、あるいは固定方法そのものを変えるという二択が公式に示されている、と読める部分です。
カーテンレール・エアコン・棚のネジ穴はどう考えるか
賃貸人の負担となるものの例には、「エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡」も挙げられています。エアコンについても、テレビ等と同様、一般的な生活をしていくうえで必需品になってきており、その設置によって生じたビス穴等は通常の損耗と考えられる、というのが記載されている考え方です。
ただし、これはあくまで「入居者が自分のエアコンを設置した場合のビス穴」という例示です。もともと付いているカーテンレールを外して別のものに付け替えるといった工事は、賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)第8条第2項が、賃貸人の書面による承諾を得ることなく本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替を行ってはならないと定めている行為に近づいていきます。
標準契約書は使用が法令で義務づけられたものではなく、住宅宅地審議会答申で作成された賃貸借契約書のひな形(モデル)です。実際にどう定められているかは、手元の契約書で確かめてください。
借主の負担になる場合、どこまでが対象になるのか

「ネジ穴4つで壁一面の張り替えを請求されるのでは」という不安は、施工単位の考え方を知っておくと少し整理できます。ガイドラインのQ&Aでは、クロスの張替えの範囲について、㎡単位が望ましいとしつつ、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分の張替え費用を、毀損等を発生させた賃借人の負担とすることが妥当と考えられる、と説明されています。
ガイドライン第1章の本文(国土交通省)では、部屋全体のクロスの色や模様を一致させることは賃貸物件としての商品価値の維持・増大という側面が大きく、部屋全体の張替えを賃借人の義務とすると原状回復以上の利益を賃貸人が得ることになり妥当ではない、という整理も示されています。部屋中のクロスを新品にする費用がそのまま借主に回る前提にはなっていない、ということです。
もうひとつ知っておきたいのが経過年数の考え方です。別表2では壁(クロス)について、6年で残存価値1円となるような負担割合を算定するとされており、ガイドラインは建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。
金額そのものについては、Q&Aが、原状回復に要する費用は使用されている資材のグレードや施工方法などにより物件ごとに異なるものとなる、と説明しています。あわせて、賃借人が負担すべき原状回復費用は経過年数および通常損耗を考慮した状態にすることが前提であり、高級品のクロスの使用などグレードアップの費用を負担する必要はない、とも書かれています。
そのため、この記事では「壁の穴1つで◯円」といった相場は示しません。実際の請求は物件ごとの単価と施工範囲、経過年数の考慮によって決まるもので、あらかじめ確定できる性質のものではないからです。張り替えそのものの費用感や、退去時の原状回復の全体像は、それぞれ別の記事で扱っています。
賃貸の壁の穴は自分で補修していい?パテを買う前に確認すること

「賃貸 壁 穴 補修 自分で」で調べている方が一番知りたいのは、ここだと思います。ガイドラインのQ&Aには、原状回復工事を賃借人自ら行う、あるいは賃借人が指定した業者に行わせることはできるか、という問いが立てられています。
回答は、契約書において賃貸人あるいは賃貸人が指定した業者が行うと規定されている場合はそれに従うことになり、単に賃借人は原状回復を行う旨だけが規定されている場合は、賃借人自ら行う、あるいは賃借人が指定した業者に行わせることも可能と考えられる、というものです。つまり、可否を決めるのは補修の腕前ではなく契約書の書き方です。
同じ回答には、注意点も続けて書かれています。契約期間終了期日など返還予定期日までに原状回復工事を済ませて賃借物件を返還する必要があり、返還予定期日を過ぎると賃料あるいは遅延損害金が発生する可能性があること。そして、基本的に賃借している物件と同等の材質、仕上がり等に応じて修繕等を行い返還しないと、賃貸人から原状回復工事のやり直しなどを請求される可能性もあること。
ここが、自己流の補修をおすすめしない実務的な理由です。パテの跡が浮いたり、色や柄の合わない壁紙を上から貼ったりすると、元の穴だけで済んだはずの話が、やり直しを含めた広い範囲の話に変わってしまう可能性があります。補修の技術を持っているかどうかにかかわらず、先に相談しておいたほうが結果的に安全です。
なお、賃貸住宅標準契約書第9条第3項は、賃借人は本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、賃貸人にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする、と定めています。ひな形の想定でも、気づいた側がまず伝えるという順番になっています。
「隠す」より先に伝えたほうがよい理由
「退去のときにバレるのか」という検索が多いテーマですが、この記事では隠す方法をお伝えしません。ガイドラインのQ&Aが、退去時はもちろん入居時にも賃貸人・賃借人双方が立ち会い、部屋の状況を確認しチェックリストを作成しておくことが大切だと説明しているとおり、退去時には状態を確認する場が設けられるのが一般的な運用だからです。
そして、上から塞いだ補修が後から分かった場合、話題は穴そのものから「補修のやり直し」へ移ります。伝えるのが早いほど、選べる方法が多く残ります。
壁に穴や傷をつけてしまったときの手順

やってしまった直後にできることを、順番に整理しておきます。慌てて片付ける前に、記録を残すところから始めてください。
1穴や傷の状態を写真で記録する
全体が分かる引きの写真と、大きさが分かる寄りの写真を撮っておきます。定規やカードを一緒に写しておくと、後から大きさを説明しやすくなります。
2契約書の原状回復・修繕の条項を読む
原状回復を誰が行うと書かれているか、特約欄に別の定めがないかを確認します。ガイドラインのQ&Aでも、可否は契約書の規定によって変わると説明されています。
3管理会社または貸主へ早めに連絡する
いつ、どのような状況で、どこにできた傷なのかを事実のまま伝えます。退去まで日があるうちに伝えておくほど、補修の方法や時期を相談する余地が残ります。
4補修の進め方は指示に従って決める
貸主側で手配するのか、自分で手配してよいのかは物件によって異なります。自分で行ってよいと言われた場合も、材質や仕上がりについてどこまで求められるかを先に確認しておきます。
5退去の立会いで記録と突き合わせる
入居時の記録と、傷をつけたときの記録を持って立会いに臨みます。その場で内容が分からない書類には、確認せずに署名しないようにしてください。
ガイドラインのQ&Aでは、入居時と退去時に双方が立ち会ってチェックリストを活用し、写真を撮るなどして物件の状況を確認しておくことがトラブルを避けるために大変有効な方法だと説明されています。記録は後から作れないので、思い出した時点で撮っておくのが確実です。
これから穴を開けずに済ませたいときの考え方

まだ何も取り付けていない段階であれば、選択肢は広く残っています。壁に固定しない自立式の棚や、突っ張り式のラック、家具の背面や側面を使う収納など、ネジを打たずに済ませる方法から検討してみてください。
粘着タイプのフックや貼ってはがせるシートは手軽ですが、はがすときに壁紙の表面を持っていってしまうことがあります。使う前に目立たない場所で試し、製品の表示と使用方法に従ってください。壁紙の種類や施工の状態によって結果が変わるため、はがせると書かれていても跡が残らないとは限りません。
家具を壁際に置くときは、背面が擦れないように少し離す、脚の下に敷物を入れるといった工夫も効きます。ガイドラインの別表1では、家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡が賃貸人の負担となるものの例に挙げられていますが、擦れて生じた傷は別の話になり得ます。
すでに付いてしまった手垢や黄ばみのような「汚れ」は、穴や傷とは対処が異なります。壁紙を傷めずに落とす手順は、別の記事にまとめています。
請求に納得できないときに確認することと相談先

退去後に届いた明細を見て、想定より高いと感じることがあります。まずは内訳を確かめるところからです。ガイドラインのQ&Aでは、賃借人は原状回復費用の内容・内訳の明細を請求して説明を求めることができる、と説明されています。
立会いのときに確認のサインをしていた場合についても、単に損傷があることの確認であれば原状回復費用負担について了承したものではないと考えられる、という記載があります。署名した事実だけで、負担する範囲がすべて確定するわけではないという整理です。
ここで前提として押さえておきたいのが、ガイドラインの位置づけです。ガイドラインは、原状回復の費用負担のあり方について妥当と考えられる一般的な基準としてまとめられたものであり、法律そのものではありません。公式ページの「利用にあたって」では、すでに賃貸借契約を締結している場合は一応現在の契約書が有効なものと考えられるため契約内容に沿った取扱いが原則であり、条文があいまいな場合などにガイドラインを参考にしながら話し合うよう案内されています。
話し合いが進まないときは、公的な窓口に相談できます。消費者庁の消費者ホットラインは全国どこからでも同じ番号「188」でつながり、近くの消費生活センターや相談窓口を案内してくれます。お住まいの地域の窓口は、独立行政法人国民生活センターの全国の消費生活センター等のページからも探せます。
賃貸住宅の管理に関わる相談先としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が賃貸住宅に関する相談の窓口を設けており、フォームからの受付と案内されています。掃除をしないまま退去した場合の精算の考え方や、明細の読み方は、別の記事で詳しく扱っています。
賃貸の壁の穴・傷についてよくある質問(FAQ)
※本記事は2026年8月時点で公開されている国土交通省・消費者庁・独立行政法人国民生活センター等の資料にもとづく一般的な考え方の解説であり、個別の事案について費用負担の有無や請求の適否を判断するものではありません。実際の取扱いは契約内容・特約・物件の状況によって異なります。
まとめ|穴の大きさより「下地に届いているか」と「先に伝えたか」
賃貸の壁の穴は、開けた本人が思っているほど単純に「アウト」でも「セーフ」でもありません。ガイドラインが分けているのは画鋲・ピン等の穴と、重量物をかけるためのくぎ穴・ネジ穴で、その境目にあるのは下地ボードの張替えが必要かどうかという条件です。
そして、負担が生じる場合でも、施工単位は毀損部分に限定するのが基本とされ、壁のクロスには経過年数を考慮する考え方が置かれています。金額を先回りして心配するより、状態の記録と契約書の確認、そして早めの連絡のほうが効きます。
ガイドラインはあくまで一般的な基準で、契約書の特約によって扱いが変わることもあります。明細に納得できないときは、消費者ホットライン「188」から身近な消費生活センターにつないでもらうところから始めてください。退去にまつわる掃除や精算の考え方は、それぞれの記事で扱っています。