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引越しの荷造りに追われているうちに退去日が近づき、「もう掃除まで手が回らない」と感じていませんか。掃除を諦めるかどうか迷っている方も、退去後に届いた精算書を見て驚いている方も、知りたいのは同じ一点だと思います。掃除をしないと、何がどれだけ変わるのか。
結論から言えば、退去時の掃除は「やらなかったら即座に違約金」という性質のものではありません。ただし国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)には、通常の清掃を実施していない場合に清掃費用相当分が借りた側の負担になる、という考え方が示されています。一方で、日照によるクロスの変色のように、掃除の有無とは関係なく扱いが決まるとされる項目もあります。
この記事では、当メディア編集部が国土交通省・消費者庁・裁判所などの公開資料を調査し、掃除の有無で変わりうるもの/変わらないとされるもの/契約の定めで決まるものを3つに切り分けて整理しました。個別の請求が妥当かどうかを判定するものではありませんが、残り時間の使い道を決める材料にはなるはずです。


【一言でいうと】退去時に掃除しないとどうなる?

掃除をしなかったこと自体を罰する仕組みが用意されているわけではありません。ただしガイドラインの考え方の上では、「通常の清掃を怠った結果として汚損が生じた場合」と「通常の清掃を実施していない場合の清掃費用」という2つの入口から、借りた側の負担につながりうるとされています。
逆に、家具を置いていた跡や日照によるクロスの変色のように、掃除をしたかどうかとは関係なく扱いが決まるとされている項目もあります。まずは全体像を、3つの分類で確認してください。
掃除の有無との関係 早見表
国土交通省ガイドライン第1章の別表3「賃貸人・賃借人の修繕分担表」に例として挙げられている項目を、掃除との関係で並べ替えると次のようになります。
| 分類 | 項目の例 | ガイドラインでの位置づけ(例示) |
|---|---|---|
| 掃除の有無で変わりうる | ガスコンロ置き場・換気扇等の油汚れ、すす | 賃借人が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は賃借人の負担となるものとして例示 |
| 掃除の有無で変わりうる | 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等 | 同じく、清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合として例示 |
| 掃除の有無で変わりうる | 住戸のクリーニング費用 | 借主負担となるのは通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分とされている |
| 掃除の有無では変わらないとされる | 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡 | 賃貸人の負担となるものとして例示 |
| 掃除の有無では変わらないとされる | テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)、日照などの自然現象によるクロスの変色 | 同じく賃貸人の負担となるものとして例示 |
| 掃除の有無では変わらないとされる | 設備機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの) | 同じく賃貸人の負担となるものとして例示 |
| 契約の定めによる | クリーニング特約に基づく一定額の負担 | 特約の有効・無効は内容・範囲の明示、通常損耗分を負担させる趣旨の明記や説明、費用の妥当性等から判断されるとQ&Aに記載 |
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)第1章(PDF)/同ガイドラインのQ&A(2026年8月時点)
この表は一般的な考え方を示す例示であり、実際の負担は損耗の状態・経過年数・契約内容によって当事者間で確認されるものです。表に当てはめて「自分のケースは請求されない」と決めつけないようにしてください。
掃除をしないことが費用につながる3つの経路
「掃除しない=いくら請求される」という単純な対応関係はありません。費用に影響しうる経路が複数あり、それぞれ根拠となる考え方が違うためです。3つに分けて見ていきます。

経路1|清掃を怠った結果として汚損が生じた場合
ガイドラインのQ&Aでは、賃借人には社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務(善管注意義務)があり、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があると説明されています。
そのうえで、通常の掃除を怠ったことによって、特別の清掃をしなければ除去できないカビ等の汚損を生じさせた場合は、善管注意義務に違反して損害を発生させたことになると考えられる、という例が挙げられています。飲み物をこぼしたままにする、結露を放置してシミを発生させるといった例も同様です。ここで問題になっているのは掃除をしなかったこと自体ではなく、その結果として生じた汚損だという点が要点です。
経路2|クリーニング費用の負担
もうひとつが清掃費用そのものです。ガイドライン第1章の別表3には賃借人の負担単位が整理されており、クリーニングの欄には「通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ」と付記されたうえで、借主負担となるのは通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分とすると記載されています。負担単位も「部位ごと、または住戸全体」とされています。
見落としやすいのが、同じ欄の「経過年数は考慮しない」という記載です。壁のクロスであれば6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する考え方が示されているのに対し、クリーニング費用にはその減額の考え方が及ばない整理になっています。長く住んだ部屋だから清掃費も下がる、とは限らないということです。
経路3|ゴミや荷物を残したまま引き渡した場合
掃除とあわせて問題になりやすいのが、ゴミ袋や家具・家電を室内に残して退去するケースです。ガイドラインは損耗・毀損の費用負担についての基準であり、残置物の扱いを直接定めたものではありません。もっとも、賃貸借契約では明渡しの条件が定められているのが通常で、処分にかかった費用を後から請求される場合があります。
掃除に使える時間が限られているなら、汚れを落とすことより先に、まず物を出し切ることを優先するほうが安全です。回収の申し込みが間に合わないときの選択肢は、別の記事で扱っています。
掃除しても変わらないとされる項目

掃除を頑張っても扱いが変わらないとされている領域があります。ガイドラインのQ&Aでは、賃貸借における原状回復は賃借人が入居時の状態に戻すことではないとしたうえで、汚損や損耗が経年変化による自然的なものや通常使用によるものだけであれば、特約が有効である場合を除き、賃借人がその費用を負担することにはならないと説明されています。
別表3の修繕分担表で賃貸人の負担となるものとして挙げられているのは、たとえば次のような項目です。いずれも、掃除の丁寧さで発生の有無が決まる性質のものではありません。
- 畳の裏返し・表替え、網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- フローリングのワックスがけ
- 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡
- テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)、壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 壁等の画鋲・ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
- クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
- 設備機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの)
襖や障子、畳表についても、Q&Aでは損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば賃借人の負担で張替える必要はないと考えられる、と説明されています。ただし契約期間が長期に及び、その間に一度も交換や張替えが行われていない場合は通常使用でも相当の損耗が発生するため、貸主と協議してみてはどうか、という補足も添えられています。
クリーニング特約があると掃除の有無を問わない定めのことがある
契約書にクリーニング特約が付いている場合は、話が変わります。Q&Aでは特約の有効性について、①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨および負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか、あるいは口頭で説明されているか、③費用として妥当か、といった点から判断されると説明されています。
実際、紹介されている裁判例のひとつは、契約締結にあたって特約の内容が説明されていたこと等を踏まえ、契約終了時に汚損の有無および程度を問わず専門業者による清掃を実施しその費用を負担する旨の特約が明確に合意されている、と判断されたものです。他方で、ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する旨の特約について、通常損耗等についてまで原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断された裁判例も紹介されており、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要と記載されています。
つまり、特約があるから必ず全額を払うとも、特約があるから掃除は無意味だとも、一般論では言えません。まず自分の契約書に特約があるか、あるならどう書かれているかを確認するのが先です。どこまで掃除すればよいかの考え方と、退去時のクリーニング費用がどの程度の幅になるのかは、それぞれ別の記事で扱っています。
掃除でおさえられる可能性がある項目

反対に、別表3で賃借人の負担となるものとして挙げられている例のうち、「清掃・手入れを怠った結果」という条件が付いているものは、日常の手入れや退去前の清掃と関係が深い部分です。時間が限られているなら、ここから手を付けると考え方の筋が通ります。
- ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ・すす(清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
- 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(同上)
- 賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
- 賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、拭き取るなどの手入れを怠り壁等を腐食させた場合)
- カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
- 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
- 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)第1章(PDF)別表3(2026年8月時点)
ここで注意したいのは、掃除をすればこれらの項目が必ず請求から外れる、という保証ではないことです。例示に付いているのはあくまで「怠った結果汚損が生じた場合」という条件であり、実際の判断は損耗の程度や契約内容を踏まえて行われます。掃除は請求を消すための作業ではなく、判断の材料を減らしておく作業だと捉えるのが実際的です。
もうひとつ、落ちない汚れを金属ヘラや研磨剤で削り取ろうとするのは避けてください。表面を傷めると、清掃では済まない補修の話になり、かえって負担が増える可能性があります。
掃除が間に合わないときの優先順位

退去日まで数日しかない状況で、すべてを完璧にするのは現実的ではありません。ここまでの整理を踏まえると、優先順位は自然に決まります。
1ゴミと残置物をゼロにする
掃除の前に、まず物を出し切ります。粗大ごみの申し込みには受付から収集までの日数がかかる自治体が多いため、日程が読める段階で先に押さえておくと安全です。
2水回りと油汚れに時間を配分する
別表3で「清掃・手入れを怠った結果」という条件付きで挙げられているのは、台所の油汚れや換気扇のすす、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビです。仕上がりの美しさより、手を付けた箇所を増やすことを優先します。
3拡大しうる汚れを止める
結露やこぼしたシミのように放置で広がるものは、完全に落とせなくても拭き取って乾かしておきます。手入れを怠って拡大させた場合が例示に挙げられているためです。
4間に合わない分は外部に頼むか、正直に伝える
時間切れが見えているなら、清掃や片付けを外部に頼むか、管理会社に状況を伝えて相談するかを早めに決めます。黙って退去日を迎えるより、選択肢が残ります。
当日に近いタイミングで頼める依頼先や、依頼するときに確認しておきたい条件は、別の記事にまとめています。
精算明細が届いたら確認する4ステップ

掃除をしないまま退去したあと、敷金の精算書や請求書が届いてから慌てる方は少なくありません。金額の当否をこの記事で判定することはできませんが、ガイドラインのQ&Aには、確認のために使える手がかりが順を追って書かれています。
1明細を請求して説明を求める
Q&Aでは、賃貸人には敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は原状回復費用の内容・内訳の明細を請求して説明を求めることができる、と説明されています。まず何にいくら計上されているかを確認するところからです。
2経過年数の考慮がされているかを見る
クロスであれば6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する考え方が示されています。一方でクリーニング費用は経過年数を考慮しない整理のため、項目ごとに扱いが違う点を踏まえて読みます。
3単価と施工範囲を確認する
Q&Aでは、賃借人が負担すべき原状回復費用は経過年数および通常損耗を考慮した状態にすることが前提であり、高級品のクロスの使用などグレードアップの費用を負担する必要はないと説明されています。範囲についても、クロスは㎡単位が望ましいとしつつ、やむをえない場合は毀損箇所を含む一面分までとするのが妥当と考えられる、という整理が示されています。
4立会いでサインしていても内容を確かめる
単に損傷があることの確認であれば原状回復費用の負担について了承したものではないと考えられる、という説明があります。また、原状回復に関する特約がない場合、故意・過失等によるものでない損傷についてまで負担する原因・理由はないため、その旨を主張することができる、とも記載されています。
出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のQ&A/同 第1章(PDF)別表3/同ガイドラインについて(2026年8月時点)
なお敷金そのものについては、未払賃料や損害賠償金債務等が明渡しまでに生じていなければ全額が返還されることになる、という説明がQ&Aにあります。返還請求は、契約で別の時期を定めていない場合、建物の明渡しを行った後でなければできないとされている点もあわせて押さえておくと、やり取りの見通しが立てやすくなります。
納得できないときの相談先

明細を確認しても管理会社や貸主との認識が揃わないときは、公的な窓口に相談できます。ここで紹介するのは、いずれも公式サイトで案内が確認できる実在の窓口です。
入口として使いやすいのが、消費者庁が案内する消費者ホットラインです。全国共通の電話番号「188」にかけると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。窓口の場所を先に調べたい場合は、独立行政法人国民生活センターの全国の消費生活センター等から探せます。
賃貸住宅の管理そのものに関する相談先としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が賃貸住宅に関する相談の受付を設けています。相談は書面(Webフォーム・FAX・郵便)でのみ受け付け、回答は電話で行うと案内されているため、電話番号を記載して申し込む形になります。
話し合いで折り合わない場合に備えて、裁判所の手続も制度として用意されています。民事調停は話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続、少額訴訟は60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて原則として1回の審理で解決を図る手続です。ガイドラインのQ&Aでも、明渡し後の負担金額について話合いがつかない場合の制度として少額訴訟が紹介されています。ここで触れているのは制度の概要までで、どの手続が向くかは状況によって異なります。
退去時に掃除しない場合についてよくある質問(FAQ)
※本記事は2026年8月時点で公開されている国土交通省・消費者庁・独立行政法人国民生活センター・公益財団法人日本賃貸住宅管理協会・裁判所等の資料にもとづく一般的な考え方の解説であり、個別の事案について費用負担の有無や請求の適否を判断するものではありません。ガイドラインは法律ではなく妥当と考えられる一般的な基準であり、どう扱われるかは、契約の中身や特約、その物件の状態によって変わります。
まとめ|変わるのは「怠った結果の汚損」と「清掃費用の負担」
退去時に掃除をしないことで影響が出うるのは、主に2か所です。ひとつは、通常の清掃を怠った結果として生じた汚損。もうひとつは、通常の清掃を実施していない場合の清掃費用相当分で、こちらは経過年数を考慮しない整理になっている点が見落とされがちです。
一方で、家具の設置跡や電気ヤケ、日照によるクロスの変色、機器の寿命による故障などは、掃除の有無とは別の枠で扱われるとされています。契約にクリーニング特約がある場合は、その内容次第でさらに扱いが変わります。
時間が足りないときは、ゴミと残置物をゼロにすることを最優先に、水回りと油汚れへ時間を配分してください。そして退去後に明細が届いたら、内訳の説明を求め、経過年数の考慮と施工範囲を確認する。納得できないときは、消費者ホットライン「188」から身近な消費生活センターにつないでもらうところから始めれば大丈夫です。