※当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、記事内に広告(PR)を含む場合があります。
マンションの洗面所やベランダのサッシ際に、小さな羽アリが数匹。梅雨どきに多い困りごとですが、検索して出てくるのは床下や庭のある戸建てを前提にした話ばかりで、集合住宅に住んでいると「そもそも誰に言えばいいのか」で手が止まります。
集合住宅がややこしいのは、建物の一部が自分だけのものではないからです。廊下やベランダは自分の部屋の続きに見えても、管理規約の上では扱いが違います。賃貸なら、自分の判断で業者を呼んだこと自体が、あとで費用のもめごとにつながることもあります。
この記事では、羽アリの種類を見分ける話ではなく、マンション・アパートで羽アリが出たときに、どこへ、どの順番で連絡するのかだけを扱います。国土交通省のマンション標準管理規約、民法の条文、公益社団法人日本しろあり対策協会のシロアリQ&Aといった一次資料を当メディア編集部が調査して整理しました(2026年8月時点)。なお、個別の費用負担は最終的にお住まいのマンションの管理規約と契約書で決まるため、この記事では断定しません。


【一言でいうと】マンションで羽アリが出たら、まず管理会社・管理組合に連絡する

マンション・アパートで羽アリを見つけたときの最初の一手は、殺虫剤でも業者探しでもなく、管理会社または管理組合への連絡です。集合住宅は建物が「専有部分」と「共用部分」に分かれていて、どちらで起きたことなのかによって、対応する主体も費用の考え方も変わるからです。
下の早見表は、住まいの形と見つけた場所ごとに「最初にどこへ連絡するのか」を整理したものです。費用を誰が負担するかは書いていません。それはこの記事全体を通しての結論でもあるのですが、規約と契約書の記載を見ないと決まらないためです。
| 住まいの形 | 見つけた場所 | 最初の連絡先 | 先に手元に用意する書類 | 自分で業者を手配してよいか |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸(マンション・アパート) | 部屋の中 | 管理会社(いなければ貸主) | 賃貸借契約書 | 連絡が先。手配の要否は貸主側の判断を待つ |
| 賃貸(マンション・アパート) | 共用廊下・ベランダ・玄関まわり | 管理会社(いなければ貸主) | 賃貸借契約書 | 同上。共用部分に自分で手を入れない |
| 分譲(区分所有) | 部屋の中 | 管理会社経由で管理組合(理事長) | 管理規約・使用細則 | 専有部分は自分で頼めることが多いが、工事内容によっては事前の申請と承認が要る |
| 分譲(区分所有) | 共用廊下・ベランダ・玄関まわり | 管理会社経由で管理組合(理事長) | 管理規約・使用細則 | 共用部分は管理組合の管理。個人の判断で工事しない |
| 管理員が常駐しない小規模物件 | 場所を問わず | 契約書・郵便物に記載の管理会社/貸主/理事長の連絡先 | 賃貸借契約書または管理規約 | 連絡先が分かるまで待ち、その間に日時と場所を記録しておく |
※連絡先の一般的な整理です。実際の窓口と手続きは、お住まいのマンションの管理規約・賃貸借契約書の定めによります(2026年8月時点)。
もうひとつ先に押さえておきたいのが、羽アリだからといってシロアリとは限らないことです。羽アリはシロアリにもクロアリにもいる姿の名前で、種類によって建物への影響がまったく違います。見分けの手順は別の記事にまとめてあるので、写真を撮ったうえでそちらを参照してください。
マンションの専有部分と共用部分|廊下・ベランダ・玄関はどちらに当たるのか

集合住宅の対応がひとりで完結しない理由は、区分の考え方を見るとはっきりします。国土交通省は、管理規約を作ったり変えたりするときのひな形としてマンション標準管理規約を公表しており、単棟型の最新版は令和7年10月17日に改正されています。
専有部分の範囲(第7条)
単棟型の標準管理規約の本文では、第7条で専有部分を「住戸番号を付した住戸」とし、その境目を次のように定めています。天井、床及び壁は躯体部分を除く部分が専有部分、玄関扉は錠及び内部塗装部分が専有部分、そして窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれません。
玄関扉と窓の扱いに引っかかった方が多いはずです。ドアも窓も自分の家の一部だと感じますが、このひな形の考え方では、鍵と内側の塗装だけが専有部分で、扉そのものや窓枠は違う、という切り分けになっています。
共用部分の範囲(第8条・別表第2)
共用部分は第8条で「別表第2に掲げるとおり」とされ、その別表第2には、エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、屋上、屋根、パイプスペース、メーターボックス、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、そしてバルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」が列挙されています。同表は、給排水設備や各種の配線配管も、専有部分に属さない「建物の附属物」として共用部分側に挙げています。
つまり、廊下もベランダも、このひな形の考え方では共用部分です。羽アリを廊下やベランダで見つけたときに「自分の家の問題」として片づけられないのは、この区分があるためです。
バルコニーの掃除は誰がするのか(第21条)
共用部分だからといって、住んでいる人が何もしないわけではありません。第21条第1項は、敷地及び共用部分等の管理は管理組合がその責任と負担で行うとしたうえで、ただし書でバルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者が責任と負担で行うと定めています。同条のコメントは、この「通常の使用に伴う」保存行為とはバルコニーの清掃や窓ガラスが割れた時の入替え等であると説明しています。
日常の掃除は使っている人、計画修繕は管理組合、という分け方です。ただし、羽アリのようにどこから来たのか分からないものは、この線引きにすぐには当てはまりません。だからこそ、自分で判断せず管理会社に事実を渡すところから始めます。
そしてここが一番大切なのですが、標準管理規約はあくまで国が示したひな形です。実際の区分も費用の負担も、お住まいのマンションの管理規約・使用細則がどう書いてあるかで決まります。手元にない場合は、管理会社や理事会に写しを求めてください。
賃貸のマンション・アパートで羽アリが出たとき|自分で業者を手配しない

賃貸で暮らしている場合、建物は借りているものです。そのため民法が、借りている側と貸している側それぞれの役割を定めています。e-Gov法令検索の民法で条文を確認すると、順番はおおよそ次のようになります。
まず貸主に知らせる(第615条)
民法第615条は「賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない」と定めています。ただし賃貸人が既に知っているときはこの限りでない、と続きます。知らせること自体が借りている側の義務として書かれている点が、集合住宅での初動を考えるうえでの出発点です。
修繕は原則として貸主の側(第606条第1項)
第606条第1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定め、ただし書で「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない」としています。羽アリの発生がこのただし書に当たるかどうかは、原因や状況によるため一律には決まりません。
借りている側が修繕できる場面は限られる(第607条の2)
第607条の2は、賃借人が修繕できる場合を二つに限っています。賃借人が通知したか賃貸人が知ったにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときです。裏を返せば、連絡もせずに先に業者を呼ぶことは、この条文が想定している順番から外れます。
退去時の原状回復(第621条)
第621条は、賃借人が原状回復義務を負う損傷から「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除いています。国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要も、原状回復を賃借人の故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義し、経年変化や通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるものとしています。
では羽アリの駆除費用はどうなるのか。公益社団法人日本しろあり対策協会のシロアリQ&Aには、アパートの1階で洗面所と廊下の隙間から羽アリが出てきた場合の費用負担を尋ねた質問があり、回答は「一般的には大家さんの負担で行うことが多いですが、シロアリ以外の虫の場合は状況によります」となっています。一般論としてそう扱われることが多いという説明であって、あなたのケースを決めるものではない点に注意してください。
同じQ&Aには、大家にシロアリ対策の義務があるのかを尋ねた質問もあります。回答では、シロアリ駆除を義務付ける法律はないとしたうえで、建築基準法第8条に建築物を常時適法な状態に維持するよう努める旨の定めがあることに触れ、被害の程度によるので一度大家に相談するよう案内しています。実際の条文をe-Gov法令検索の建築基準法で確認すると、第8条第1項は「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」となっています。
まとめると、賃貸で羽アリを見つけたときにすることは、写真と記録を残して管理会社・貸主に伝え、対応の指示を待つことです。自分で業者を呼んで支払ってしまうと、その費用を後から請求できるかどうかが別の争点になってしまいます。
分譲マンション・持ち家で羽アリが出たとき|自己負担になり得る範囲

分譲マンションを所有している場合、部屋の中は自分の専有部分ですから、点検や工事を自分の判断で頼める場面が出てきます。標準管理規約の第21条第1項が管理組合の責任と負担の対象としているのは敷地及び共用部分等であり、専有部分の管理はその外側にあるためです。費用が自己負担になり得るのは、この専有部分側の対応だと考えると整理しやすくなります。
専有部分の工事でも、先に申請が必要なことがある
ただし、自分の部屋だから何をしてもよいわけではありません。標準管理規約の第17条第1項は、専有部分について修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替えを行おうとするとき、それが共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものであれば、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなければならないとしています。第21条第3項は、敷地及び共用部分等の保存行為も、承認を受けた場合等を除いて区分所有者が行うことはできないとしています。
床下や壁の内部、配管まわりに手を入れる作業は、この「影響を与えるおそれ」に触れる可能性があります。見積もりを取る段階で作業範囲を書面にしてもらい、管理会社を通じて理事会に相談しておくと、後戻りが減ります。
点検を頼むときに気をつけたいこと
不安なときほど、その場での契約を急がされる場面に出会いやすくなります。独立行政法人国民生活センターが公表している訪問販売によるリフォーム工事・点検商法の相談件数と傾向によると、点検商法に関する相談はPIO-NETに2025年度で19,696件登録されています(2026年5月31日現在)。同ページに載っている最近の事例は分電盤の交換工事、給湯器のメンテナンス契約、太陽光発電システムの点検といったもので、いずれも訪問や電話をきっかけに高額な契約に至ったという相談です。
点検そのものを疑う必要はありませんし、まじめに仕事をしている事業者のほうが多数です。ここで持っておきたいのは、その日のうちに決めない、書面をもらう、複数社に同じ条件で見積もりを頼むという手順のほうです。分譲の場合は理事会への相談という工程が挟まるので、即決を求められた時点で条件が合わないと考えて差し支えありません。
調査や施工を頼む先を探すときは、対応地域と作業範囲、税込か税別か、再訪の有無を同じ条件で並べて比べてください。料金の相場や業者の選び方は別の記事で詳しく扱っています。
一匹でも「その部屋だけ」で終わらせない|上下階・隣の部屋との関係

「一匹だけだから様子を見る」という判断は、戸建てならまだしも集合住宅では相性がよくありません。一つの建物を大勢で共有している以上、あなたの部屋で見えているものが、建物全体の状況の一部である可能性があるからです。
公益社団法人日本しろあり対策協会のシロアリQ&Aの「どんなものを加害しますか?」というページは、最近は鉄筋コンクリートやブロック造建物の被害が増えており、コンクリート造建物でもひとたび侵入すると内部の木材や家具などを食い荒らすと説明しています。同じページには、シロアリはコンクリートの割れ目を拡げたり、給排水管との隙間を通って建物内に侵入するという記載もあります。鉄筋コンクリート造だから関係ない、とは言い切れないということです。
建物側の点検が必要になったときのために、標準管理規約には立入りの定めも置かれています。第23条は、管理を行う者が必要な範囲内で他の者が管理する専有部分や専用使用部分への立入りを請求でき、請求された側は正当な理由がなければ拒否できないとしています。同条は、緊急時には理事長が自ら立ち入ることができる旨も定めています。調査は1戸で完結しない前提の仕組みになっている、と読むことができます。
なお、市区町村に相談すれば駆除してもらえると考えている方もいますが、そうではありません。大阪市の衛生害虫等に関する相談についてのページは、相談は各区の窓口で受け付けるとしたうえで、駆除は土地の所有者又は管理者が自らの責任で行うこと、大阪市では薬剤の配布や駆除は行っていないことを明記しています。自治体の役割は防除方法の相談であり、実際の作業は建物を管理する側が担うという整理です。
羽アリの姿が羽のあるものだけとは限らない点も、報告のときに覚えておくと役に立ちます。羽のない個体を見た場合の考え方は別記事で扱います。
高層階・新築のマンションで羽アリを見かけたとき

「10階なのに羽アリがいた」「築浅なのになぜ」という驚きは、検索されている言葉を見てもよく分かります。ここでは分かっていることと分かっていないことを分けて書きます。
階数や築年数だけで結論は出せない
前の見出しで触れたとおり、協会のQ&Aには鉄筋コンクリートやブロック造建物の被害が増えているという記載があります。したがって、コンクリートの建物だから、上の階だから、という理由だけで建物側の可能性を消すことはできません。
一方で、窓や照明のまわりに集まっていた場合、屋外から飛んできた個体だという見方もできます。ただし、高層階の窓辺に羽アリが集まる経路を検証した公的機関の資料は、当メディア編集部が調べた範囲では見当たりませんでした。よく語られる説明はありますが、根拠を確かめられなかったものをここで断定するのは避けます。階数からも見た目からも結論は出せない、というのが正直なところです。
新築・築浅の場合に確認しておきたい書類
新築や築浅の物件では、引き渡し時の書類が手がかりになります。防蟻の施工が行われているか、保証が付いているか、その期間はいつまでか。分譲であれば売主から受け取った書類一式、管理組合が保管している長期修繕計画や点検記録も確認先になります。
協会のQ&Aの「住まいをシロアリ被害から守るにはどうすればいいの?」というページは、まずは被害にあわないための予防が大切であり、被害にあってしまった場合は早期発見がポイントになると説明しています。建物の土台部分や床下の被害は発見しにくいため定期的な調査を行うこと、という記載も同じページにあります。集合住宅の場合、その定期的な調査を担うのは個人ではなく管理する側なので、点検の履歴を尋ねるところが読者にできる一歩です。
そして、目の前の一匹がシロアリなのかクロアリなのかは、階数の議論とは別に確かめる必要があります。似た姿の虫との切り分けは専門の記事に譲ります。
管理会社へ連絡するときに伝えることと、自分で確認してよい範囲

連絡するときに情報が具体的なほど、管理会社は次の手を決めやすくなります。以下の5点を押さえておくと、電話でもメールでも過不足なく伝わります。
1見つけた日時と、そのときの天気・時間帯
何日の何時ごろか、雨の前後だったか、夕方だったか。羽アリは時期や時間帯に特徴が出ることがあるため、記録があると判断材料になります。
2見つけた場所を、部屋の中か外かで分けて書く
洗面所の床、玄関の三和土、ベランダのサッシ際、共用廊下といった具合に。専有部分か共用部分かで、その後の窓口が変わります。
3おおよその数と、増えているかどうか
数匹なのか、数十匹なのか。翌日も同じ場所に出るのかどうかは、その部屋だけの話かを見極める手がかりになります。
4出てきたと思われるすき間
床と巾木の境目、サッシのレール、配管が壁を抜けている部分など。場所の特定は建物側の点検範囲を絞ることにつながります。
5写真を撮って添える
虫そのものだけでなく、周囲の状況が分かる引きの写真も。数匹を密閉できる容器に取っておくと、後で専門家に見てもらうときの材料になります。
自分で見てよいのは「目に見える範囲」まで
協会のシロアリQ&Aの「誰でも簡単に確かめられるシロアリ発見法を教えて下さい」というページは、蟻道、蟻土、食痕、空洞音、建物の異常、羽アリの群飛、乾材シロアリの糞といった手がかりを挙げています。これらは建物全体を対象にした一般的な説明で、床下や基礎まわりの確認も含まれます。
集合住宅に住んでいる立場でできるのは、このうち自分の専有部分で、目で見て分かる範囲を確認して報告することまでです。床下点検口やパイプスペースの扉を開ける、壁を開けるといった作業は、共用部分や他の住戸に関わるため、管理する側の判断を待ってください。
連絡する前にやらないほうがよいこと
- 共用廊下やベランダ、パイプスペースなど共用部分に自分の判断で薬剤をまく(他の住戸や通行する人に影響します)
- 床下点検口・天井点検口を開けて内部に入る、壁や床を壊して確認する
- 賃貸で管理会社・貸主に知らせないまま業者と契約する
- 分譲で、共用部分や他の専有部分に影響しそうな工事を、理事長の承認を受けないまま始める
- 殺虫剤を製品の表示や使用方法と違う使い方をする、複数の薬剤を混ぜて使う
殺虫剤を使う場面があるとしても、必ず各製品の表示および使用方法に従ってください。室内で使う場合は換気や、小さなお子さん・ペット・食品への配慮も欠かせません。刺された・咬まれたなど体調に不安がある場合は、この記事で判断せず医療機関にご相談ください。
マンションの羽アリでよくある質問(FAQ)
※本記事は執筆時点(2026年8月時点)に公開されている国土交通省のマンション標準管理規約(単棟型・令和7年10月17日改正)、e-Gov法令検索の民法・建築基準法、公益社団法人日本しろあり対策協会のシロアリQ&A、独立行政法人国民生活センターの公表資料、大阪市の公開ページを当メディア編集部が整理したものです。専有部分と共用部分の区分、費用の負担、手続きは、お住まいのマンションの管理規約・使用細則・賃貸借契約書の定めによって異なります。個別の判断は管理会社・管理組合、必要に応じて専門家にご確認ください。
まとめ
マンション・アパートで羽アリを見つけたときの順番は、記録する → 管理会社・管理組合に連絡する → 規約と契約書を確認するの3つです。戸建ての情報がそのまま使えないのは、建物が専有部分と共用部分に分かれていて、対応する主体が自分ひとりではないからでした。
賃貸なら、民法が想定している順番は「まず知らせる」から始まります。分譲なら、専有部分の対応は自己負担になり得る一方で、共用部分や他の住戸に影響しそうな工事には事前の申請と承認という工程があります。どちらも、先に業者を呼んでしまうと戻せません。
費用を誰が負担するのかは、この記事では決められません。決めるのは、お住まいのマンションの管理規約と、あなたの賃貸借契約書です。一匹でも記録を残して連絡する。その一手が、上下階を含めた建物全体の点検につながることもあります。