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葬儀が終わって少し落ち着いたころ、「部屋をどうするか」という話が出てきます。きょうだいの誰かが「私がやるしかないよね」と言い、別の誰かは黙っている。あるいは、亡くなった方と一緒に暮らしていたけれど自分は相続人ではない、という立場の方もいます。「遺品整理は誰がやるものなのか」を調べる方は、たいていこの気まずさの真ん中に立たされています。
結論からお伝えすると、法律で「長男がやる」と決まっているわけではありません。手がかりになるのは、遺品が誰のものとして扱われるかという仕組みのほうです。ここが分かると、自分が動いてよい範囲と、先に誰かへ確認しておくべきことの線が引けます。
この記事では、当メディア編集部がe-Gov法令検索の民法の条文、国税庁・裁判所・国土交通省・日本司法支援センター(法テラス)の公開情報、および自治体の公表ページを調査し、「遺品整理を進められるのは誰か」という一点にしぼって整理しました。片付けの手順や費用の相場は別の記事にまとめていますので、本記事はその手前の「主体」の話に絞っています。


【一言でいうと】遺品整理は誰がやる?
遺品整理を進める主体は、原則として相続人です。相続人が複数いる場合は、その全員に関わる財産という前提で進めます。相続人以外の方(内縁のパートナー・友人・貸主・施設など)が片付けに関わるときは、相続人からの依頼や同意が出発点になります。
相続人がいない、または連絡がつかないという場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てるという制度上の道があります。下の表は、立場ごとに「何ができるか」「先に確認すること」を並べたものです。

| 立場 | 遺品整理への関わり方 | 先に確認しておくこと |
|---|---|---|
| 相続人(配偶者・子など) | 原則としてこの立場の方が主体になる | 他に相続人がいないか。相続放棄を考えている人がいないか |
| 相続人が複数いる場合 | 遺品は全員に関わる財産として扱う | 着手前に方針を共有したか。記録を残す方法を決めたか |
| 内縁のパートナー・友人など | 相続人からの依頼・同意が前提になる | 誰が相続人にあたるか。依頼の内容を書面に残せるか |
| 貸主・管理会社 | 借主の家財を独断で処分できないのが原則 | 相続人と連絡が取れているか。契約の終わらせ方をどうするか |
| 相続人がいない・不明 | 家庭裁判所への申立てという手続きがある | 自分が利害関係人にあたるか(判断は専門家へ) |
※e-Gov法令検索の民法の条文、国税庁・裁判所・国土交通省の公開情報をもとにした一般的な整理です(2026年8月時点)。個別の事情によって扱いは変わります。
出発点は「遺品は相続人に引き継がれる」という仕組み

「誰がやるか」を考えるとき、いちばん手前にあるのが「その荷物は今、誰のものなのか」という点です。e-Gov法令検索で読める民法の第896条は「相続の一般的効力」という見出しの条文で、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。ただし同条は、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない、とも定めています。
つまり、部屋に残された家具も衣類も、原則として相続人に引き継がれた財産という扱いになります。だから「誰がやるか」は「誰の物か」に沿って決まり、片付けの主体も相続人が起点になるわけです。
誰が相続人にあたるのか(一般的な順位)
相続人の範囲については、国税庁の「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」に整理があります。同ページは、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、そのうえで第1順位は死亡した人の子供、第2順位は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位は死亡した人の兄弟姉妹だと説明しています。第2順位の人は第1順位の人がいないときに、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になる、という順序です。
ここで注意していただきたいのは、この順位はあくまで一般的な仕組みの説明だという点です。実際にどなたが相続人にあたるかは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって確かめる必要があり、再婚や養子縁組、代襲相続などが関わると見た目の家族関係とずれることもあります。ご自身のケースの結論は、この記事では判断できません。確定が必要な場面では、弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。
なお、遺品整理をいつから始めるか、実際にどんな順番で手を動かすかは、自分でやる場合の進め方をまとめた記事で詳しく扱っています。
相続人が複数いるとき|一人で先に進めるとあとで困ることがある

相続人が何人かいる場合、遺品は「近くに住んでいる人のもの」ではありません。民法第898条は「共同相続の効力」という見出しの条文で、相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属すると定めています。同条の第2項は、相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とすると定めています。
この「共有」という言葉が、実務では大きな意味を持ちます。遺品はその時点で相続人全員に関わる財産なので、一人の判断だけで処分を進めると、悪気がなくてもあとから話がこじれる原因になりがちです。「私が動かないと誰もやらないから」という善意で始めた方ほど、あとで責められてつらい思いをされることがあります。
とはいえ、生活に支障が出るほど何も動かせないというのも現実的ではありません。だからこそ、着手する前のひと手間で守れるものがあります。
進める前に決めておくと揉めにくい4つのこと
1いつ・どこまで手をつけるかを先に共有する
「今週末に台所の食品と衛生用品だけ片付ける」といった範囲で伝えておくと、他の相続人も判断しやすくなります。全部をまとめて決めようとせず、範囲を区切るのがこつです。
2手をつける前に部屋と品物を写真に撮る
部屋全体と、判断に迷いそうな品物を撮っておきます。あとから「あれはどうしたの」と聞かれたときに、記憶ではなく画像で共有できます。
3処分したもの・残したものを簡単なリストにする
細かく書く必要はなく、日付と大きな品目だけで十分です。共有のメモアプリやメッセージのグループに残しておくと、報告の手間も減らせます。
4売れたお金や領収書の扱いを最初に決める
買取に出した代金や、作業にかかった費用の領収書をどう扱うかを先に決めておきます。あとから精算しようとすると、金額よりも「聞いていなかった」ことが問題になりやすいためです。
それでも話がまとまらない場合には、家庭裁判所の手続きがあります。民法第907条は「遺産の分割の協議又は審判」という見出しの条文で、共同相続人はいつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができるとし、協議が調わないときや協議をすることができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求することができると定めています。
裁判所の「遺産分割調停」のページによれば、この調停は当事者の一人が他の相続人全員を相手方として申し立てるもので、申立先は相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。申立てに必要な費用として、同ページは被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なります)を挙げています。調停が成立しない場合は自動的に審判手続に移り、裁判官が判断することになります。
ここまで進むケースばかりではありませんが、「話し合いの先に公的な場がある」と知っているだけでも、感情の応酬から一歩引きやすくなります。なお、そもそも捨ててよいのか判断が止まりやすい品物については、別の記事で分類の考え方をまとめています。
相続人以外が関わるとき|内縁のパートナー・友人・施設

長く一緒に暮らしていた、看病を続けていた、いちばん親しかった——そうした関係であっても、遺品の扱いは「気持ちの近さ」ではなく相続の仕組みで決まります。前述のとおり遺品は相続人に承継されるため、相続人以外の方が片付けを進めるには、相続人からの依頼や同意が前提になります。
民法第890条は「配偶者の相続権」という見出しの条文で、被相続人の配偶者は常に相続人となると定めています。ここでいう配偶者にあたるかどうかが問題になりやすいのが、婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁の関係です。この点は個別の事情で評価が分かれる領域なので、この記事では結論を示せません。心当たりのある方は、早い段階で弁護士・司法書士へご相談ください。
また、相続人がいない場合に限っては、民法第958条の2に「特別縁故者に対する相続財産の分与」という制度が置かれています。同条は、相当と認めるときは、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができると定めるものです。同条は、請求を公告期間の満了後3か月以内にしなければならないとも定めています(公告期間は次の見出しで触れます)。
頼まれる側・預かる側になったときの現実的な線引き
- 鍵や貴重品を預かっている段階では、動かさずそのまま保管し、預かった日付と品目をメモに残す
- 友人・知人として手伝う場合は、作業の範囲と依頼者(どの相続人か)を、メッセージでよいので文字で残しておく
- 高齢者施設や病院から荷物の引き取りを求められた場合は、入所・入院時の契約書の記載と、引き渡し先が誰になっているかを施設側に確認する
- 「自分が捨てていいのか分からない」と感じたら、その時点で作業を止めて相続人に確認する(迷ったまま進めない)
相続人の方から見ても、手伝ってくださる方に負担と責任を負わせない配慮が要ります。依頼する範囲を口頭だけで済ませず、短い文面でも残しておくと、双方が守られます。
賃貸で借主が亡くなったとき|貸主が勝手に片付けられないのが原則

賃貸住宅で借主が亡くなった場合、「大家さんが片付けてくれるのでは」と考える方も、逆に「早く出してほしいと言われて困っている」という方もいます。ここでも起点は同じで、室内の家財は相続人に引き継がれる財産として扱われます。
国土交通省が令和3年6月7日に公表した報道発表「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について」は、この問題の背景を次のように説明しています。賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財の所有権はその相続人に承継されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じている、という内容です。
つまり、貸主の判断だけで室内の家財を処分できるわけではないというのが出発点になります。急かされている側にとっては、この一点を知っているだけで話し方が変わります。
国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」のページでは、国土交通省と法務省が策定したこのモデル契約条項について、使用が法令で義務づけられているものではない旨が示されたうえで、契約書式やガイドブック、Q&Aなどの資料が公開されています。生前にこうした契約が結ばれていたかどうかで段取りが変わることがあるため、賃貸のケースでは管理会社にその有無も含めて確認しておくと話が早くなります。
遺族の立場で先に伝えておくとよいこと
管理会社や貸主から日程を求められたときは、その場で作業日を約束せず、相続人の間で方針が決まり次第こちらから連絡すると伝えるだけでも構いません。原状回復の範囲や費用をどう分担するかは契約内容と個別の事情によりますので、契約書の控えを手元に置いてから改めて相談してください。
相続人がいない・見つからないとき|相続財産清算人という手続き

相続人が一人もいない場合や、いるかどうかがはっきりしない場合には、誰も動けないまま部屋だけが残ることになります。この状態のために、民法には手当てがあります。第951条は「相続財産法人の成立」という見出しの条文で、相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人とすると定めています。
そのうえで第952条は「相続財産の清算人の選任」という見出しの条文で、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任しなければならないとし、選任したときは遅滞なくその旨および相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない、この場合の期間は6か月を下ることができない、と定めています。
裁判所の「相続財産清算人の選任」のページは、相続人の存在・不存在が明らかでないときに家庭裁判所が申立てにより清算人を選任すること、相続放棄によって相続人がいなくなった場合も含まれることを案内しています。申立てができるのは利害関係人(債権者や特定遺贈を受けた方、特別縁故者など)または検察官で、申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
費用として同ページは、収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごとに異なります)、官報公告料5,582円(裁判所からの指示があってから納付)、および必要な場合の予納金を挙げています。ご自身が利害関係人にあたるかどうかの判断は、この記事ではできません。手続きを検討する段階になったら、家庭裁判所の手続案内や専門家に相談してください。
また、相続放棄を考えている方がいる場合は、片付けに手をつける前に必ず専門家へご相談ください。片付けや処分にあたる行為が相続の判断に影響することがあるためで、この点は相続放棄と住まいの片付けの関係をまとめた記事で詳しく扱っています。
遠方・高齢・仕事で通えないとき|負担が偏らない分け方

「誰がやるか」でこじれる原因の多くは、権利の話ではなく手間の偏りです。近くに住んでいる方に作業が集中し、遠方の方は状況が見えないまま結果だけを聞かされる。この構図が続くと、どちらの側にも不満が残ります。
おすすめしたいのは、「作業」以外の役割を書き出して分けるという考え方です。遺品整理には、実際に手を動かすこと以外にも、業者や管理会社への連絡、書類の取り寄せ、作業日の立ち会い、費用や記録の管理といった仕事があります。遠方の方でも担える役割は意外と多く、分けて見えるようにするだけで「何もしていない人」がいなくなります。
作業日についても、一度で終わらせようとしないほうが続きます。二泊三日ですべてを片付ける計画は、体力の面でも判断の面でも無理が出やすいためです。部屋ごと・棚ごとに区切って複数回に分け、そのつど写真を共有すれば、来られなかった方も判断に参加できます。
親がご健在で、実家の片付けをこれから始めるという段階の方は、進め方の勘どころが少し違います。帰省時の計画の立て方やきょうだいでの分担については、実家の片付けの記事にまとめています。
なお、作業や依頼にかかった費用を誰が負担するのかは、この記事の範囲を超える論点です。負担者の考え方と金額の目安は費用の記事で扱っていますので、金額の話になったらそちらをご覧ください。
つらくて進まないとき|「全部を自分でやらない」という選び方

手が止まるのは、片付けが下手だからでも、気持ちが弱いからでもありません。故人の持ち物を一つずつ選り分ける作業は、思い出をたどり直す作業でもあるからです。進まない日があって当然だと考えて、期限を自分で短く区切りすぎないようにしてください。
そのうえで有効なのが、全部を一度に決めないという進め方です。判断できない物は「保留」の箱にまとめて期限を決めず置いておく。大型家具の搬出や量の多い衣類など、体力を使う部分だけを外部に任せる。こうした部分的な委託でも、全体はきちんと前に進みます。
依頼するなら、市区町村の許可を先に確かめる
家庭から出た不用品の収集運搬には、公的な許可が必要です。e-Gov法令検索で読める廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第7条第1項は、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならないと定めています(事業者が自ら運搬する場合など、同項ただし書の例外があります)。
ここで押さえておきたいのは、この許可は市区町村ごとに出されているという点です。ある市で許可を持っていることは、隣の市でも運べることを意味しません。遺品整理を頼むときは、故人のお住まいの自治体で許可(または市町村の委託)があるかを見ます。産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可は別の制度で、これらでは家庭から出たごみを運べません。
自治体によっては、この場面に合わせた許可を出しているところもあります。福岡市は「遺品整理及び引越時に発生する家庭系ごみに限定した一般廃棄物収集運搬業許可について」というページを公開しており、遺品整理または引越時に発生する家庭系ごみの収集運搬に限定した許可として、市の定期収集や粗大ごみでの対応が困難な場合に限ること、リユース・リサイクルを優先して廃棄物を最小化することなどの条件を示したうえで、許可を受けた事業者名と許可日を掲載しています(2026年8月時点)。お住まいの自治体でも同種の名簿が公開されていることがありますので、環境局や清掃担当の窓口で確かめてみてください。
依頼先を比べるときは、相見積もりを取り、作業範囲と追加料金の条件を書面で確認します。連絡先が携帯番号だけで会社の所在地が分からない、金額を口頭でしか示さない、といった相手は避けたほうが無難です。許可の見方や見積書の読み方は、業者選びの記事で細かく整理しています。
判断に迷ったときの相談先

この記事で紹介したのは、法令や公的機関のページに書かれている一般的な仕組みだけです。誰が相続人にあたるか、その行為が問題になるかといった個別の判断は、専門家でなければできません。迷いが出た時点で相談に切り替えるほうが、結果的に早く落ち着きます。
費用の面で相談をためらう場合には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助という制度があります。同センターの民事法律扶助業務のページは、経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに無料で法律相談を行い、必要な場合には弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う業務だと説明しています。同センターは援助の要件として、収入と資産が資力基準以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することの3つを挙げています。
- 相続人の範囲や遺産分割の話し合い=弁護士・司法書士。費用が心配なときは日本司法支援センター(法テラス)へ
- 手続きの取り方が分からない=家庭裁判所の手続案内(申立ての方法や必要書類の案内を受けられます)
- 身近な窓口で一度話したい=お住まいの市区町村が実施している法律相談(実施日・予約方法は自治体により異なります)
- 不用品の出し方・許可業者の名簿=市区町村の清掃・環境担当窓口
なお、相続放棄そのものの手続きについては、裁判所の「相続の放棄の申述」のページに、申述先や必要書類の案内があります。検討している方がいる場合は、片付けより先にこちらを確認してください。
遺品整理を誰がやるかについてよくある質問(FAQ)
※本記事は、e-Gov法令検索の条文と、国税庁・裁判所・国土交通省・日本司法支援センター(法テラス)および自治体が公開している情報をもとにした一般的な解説です(2026年8月時点)。個別の事案についての法律判断を行うものではありません。最新の情報および具体的な対応は、各公式サイトおよび専門家にご確認ください。
まとめ
遺品整理を進める主体は、原則として相続人です。相続人が複数いる場合、遺品は全員に関わる財産として扱われますので、着手する前に範囲を共有し、写真とメモで記録を残しておくことが、家族関係を守る一番の近道になります。相続人以外の方が関わるときは、相続人からの依頼や同意が出発点です。
賃貸のケースでは、貸主の判断だけで家財を処分できないという前提があります。相続人がいない・分からない場合には、家庭裁判所への相続財産清算人の選任の申立てという制度があります。いずれも、ご自身のケースの結論はこの記事では出せませんので、判断が必要になったら弁護士・司法書士や日本司法支援センター(法テラス)、家庭裁判所の手続案内へ進んでください。
そして、全部を一人で背負わなくて構いません。保留の箱を作り、体力の要る部分だけ任せるという進め方でも、片付けはきちんと前に進みます。依頼するときだけは、故人のお住まいの市区町村で一般廃棄物収集運搬業の許可(または市町村の委託)があるかを先に確かめてください。