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朝、庭に出たら土の山ができている。埋め戻した翌日には、少し離れた場所に新しい山が盛り上がっている——芝生や花壇にモグラ塚が続くと、植えたばかりの苗が傾いたり、歩くと足元がふかふか沈んだりして、そのままにしておけない気持ちになります。
ただ、「モグラ退治」で検索して最初に出てくるのは捕獲器や薬剤の話が中心です。実はモグラは、法律上は野生の鳥獣として扱われる動物で、捕まえたり殺したりする行為は原則として許可が要るという前提が抜けたまま情報が出回っています。この記事では、当メディア編集部が環境省・e-Gov(現行の法令)・都道府県・国立研究開発法人の公表資料を調査し、庭のモグラに対して住んでいる人が実際にできることを整理しました。
捕まえ方・殺し方は扱いません。盛り土の正体を確かめるところから、環境を変える対処、そして自治体や業者への相談までを順番にお伝えします。


【一言でいうと】モグラ退治は「捕まえる」より先に確かめることがある

庭に盛り土ができたときにまずやることは、①その盛り土の正体を確かめる ②捕獲にあたる行為には許可が要る場合があると知る ③餌と通り道という環境の側から手を入れる、という3つです。捕獲器を買いに行くのは、これらを踏んだあとの判断になります。下の表は、この記事全体の進み方を5つの段階に分けたものです。
モグラは地中で暮らす哺乳類で、地上に出ることはほとんどありません。姿を見ないまま被害だけが増えるので焦りますが、だからこそ「見えているサイン」を落ち着いて読むところから始めたほうが、遠回りに見えて早く収まります。
| 段階 | やること | この記事のどこで解説 |
|---|---|---|
| 1.正体を確かめる | 盛り土の形・大きさ、穴の有無、屋外か屋内かを見る | 盛り土の見分け方 |
| 2.法律を確かめる | 捕獲・殺傷は原則許可制。庭で自分がやってよい範囲を知る | 鳥獣保護管理法の扱い |
| 3.環境を変える | 通り道を遮断する、追い払う、盛り土を記録して埋め戻す | 自分でできる対策 |
| 4.俗説を整理する | コーヒーかす・ガム・風車・ペットボトルの扱いを決める | よく言われる方法の実際 |
| 5.相談する | 自治体の鳥獣行政担当課、または民間の業者へ | 相談先の使い分け |
※本記事は庭・畑・芝生など屋外のモグラを対象としています。屋根裏や床下で音がする場合は別の動物の可能性が高く、扱いが変わります(2026年8月時点)。
庭の盛り土はモグラ塚か|似たものとの見分け方


モグラ塚は「掘った土を押し出したもの」
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 多摩森林科学園のページは、園内で見られる盛り上がった土を「これはモグラ塚と言われ、モグラが地中のトンネルを掘るときに出た土を、外へ押し出したものです」と説明しています。同じページは、そこに生息するアズマモグラについて地中に長いトンネルシステムを作って暮らしており、地上に出ることはほとんどないとも記しています(森林総合研究所 多摩森林科学園「モグラのトンネル(7月)」)。
大きさの目安としては、千葉県立中央博物館の生態園の記録に「園路のあちこちに土の小山があります。小山の直径は30センチ前後」とあり、これをアズマモグラが掘ったトンネルの残土を地表に押し出したものと説明したうえで、モグラが活発に活動している印としています(千葉県立中央博物館 生態園の自然「モグラ塚(アズマモグラ)」)。庭で見かける土の山が30センチ前後で、はっきりした出入口の穴を伴わないなら、モグラ塚の可能性が出てきます。
踏んでみると「本道」かどうかが分かる
東京都産業労働局のサイトで公開されている資料「野ネズミ・モグラの防除法」には、トンネルは本道と側道から成っていること、そして「トンネルを踏みつぶし、しばらくして元のとおり持ちあがっていたら本道トンネルと考えられる。土が盛り上がったところは遊び穴で、通路ではない」という記述があります(東京都産業労働局「野ネズミ・モグラの防除法」(PDF))。
つまり、盛り土そのものを何度つぶしても本筋には届いていないということです。見た目で目立つ山より、芝の下でうっすら盛り上がっている筋のほうが、毎日使われている通路である可能性があります。どこが通路なのかを把握しておくと、次の対処を置く場所が決まります。
屋内で土や穴を見つけたときはモグラではない
床下収納の中や家の壁ぎわに小さな穴があいていた、家具や配線にかじられた跡がある——こうしたサインは、地中で暮らすモグラの特徴とは合いません。屋内の穴・かじり跡・黒い擦り跡はネズミの可能性が高く、確かめ方も対処もまったく別の話になります。
なお前述の東京都産業労働局の資料は、モグラによって作られたトンネルがネズミの通路として利用される場合があり、この被害が大きいこともあると記しています。庭のモグラ塚と屋内のサインが同時に出ているときは、両方を別々に確認しておくと安心です。
モグラの被害は「食べられる」ではなく「掘られる」

モグラは植物を食べない
森林総合研究所 多摩森林科学園の同じページは、「一般に、モグラがイモやニンジンなどの畑作物に被害を与えると誤解されていますが、モグラが植物を食べることはありません。しかし、畑ではトンネルを造ることと、ミミズが減少することで被害を受けることもあります」と記しています。主食はミミズや昆虫の幼虫類で、大食漢であり、一日に体重(約100g)の約半分の重さのミミズを食べるそうだ、という記述も同ページにあります。
畑の作物がかじられているなら、犯人は別にいる可能性が高いということです。「モグラ=作物を食べる害獣」というイメージのまま対策を立てると、的が外れます。
起きているのは根が切られること・苗が倒れること
被害の実態について、東京都産業労働局の資料「野ネズミ・モグラの防除法」は、モグラは肉食であり直接農作物は加害しないとしたうえで、採餌活動の時にトンネルを掘るため、農作物の根が切られたり、植えたばかりの苗が倒される等の被害が発生すると説明しています。同資料の食性の項には、1日に掘るトンネルは数十mに達し、その間にミミズ、コガネムシの幼虫、カタツムリ、ナメクジ、クモ、ヤスデ、カエルなどを食べる旨が記されています。
庭でいえば、芝生が部分的に浮いて枯れる、花壇の株がぐらつく、歩くと沈む、といった形で現れます。狙われているのは植物ではなく、その足元にいる土壌の生きものだと捉えると、対処の方向が見えてきます。
モグラは鳥獣保護管理法の「鳥獣」|捕まえる前に確認すること

「モグラは法律の対象外」という説明は一次情報と食い違う
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第2条第1項は、この法律でいう「鳥獣」を鳥類又は哺乳類に属する野生動物と定めています(e-Gov法令検索・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)。環境省の「鳥獣保護法の概要」ページも、平成14年の改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれるようになったこと、法第80条によって法の対象外とされるのはニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類と、いえねずみ類3種であることを示しています(環境省「鳥獣保護法の概要」)。
同法施行規則第78条を見ても、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣として挙がっているのはドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種で、モグラは含まれていません(e-Gov法令検索・同法施行規則)。「モグラは鳥獣保護管理法の対象外だから自由に駆除してよい」という説明を見かけますが、条文をたどるとその読み方にはならないということです。
捕獲・殺傷は原則として許可が要る
同法第8条は、鳥獣及び鳥類の卵は捕獲等又は採取等をしてはならないと定め、例外として第9条第1項の許可を受けた場合などを挙げています。環境省の「捕獲許可制度の概要」も、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されており、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて捕獲等することが認められていると説明しています(環境省「捕獲許可制度の概要」)。
罰則もあります。同法第83条は、これらの規定に違反した場合について1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると定めています(前掲・e-Gov法令検索の現行条文)。ホームセンターで捕獲器が売られていることと、それを自分の庭で使ってよいかどうかは、別の問題として考える必要があります。
「農業又は林業の事業活動に伴い」という例外の読み方
例外の規定もあります。同法第13条第1項は、農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等をすることがやむを得ない鳥獣であって環境省令で定めるものは、許可を受けないで捕獲等ができるとしています。その環境省令にあたる施行規則第12条の表には「もぐら科全種」が挙げられ、続く第13条は、許可を要しない捕獲等を「農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等」と定めています。
山梨県のページも、この規定を引いて「農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずするモグラや一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲等又は採取等は、法第13条第1項の規定により捕獲の許可は必要ありません」と案内しています(山梨県「野生生物が住みついたり、庭などを荒らして困っている場合」)。
ここで見落としやすいのが「事業活動に伴い」という限定です。趣味の家庭菜園や、庭の景観・芝生の見た目がこれに当たるかどうかを、自分で判断しないでください。当メディアは個別の事案について法的な判断を行えません。捕獲を検討する段階になったら、お住まいの都道府県または市区町村の鳥獣行政の担当課に、状況を伝えたうえで許可の要否を確認してください。
- この記事では捕獲器・罠の使い方、殺鼠剤や水を使う方法など、捕獲・殺傷にあたる手順は扱いません
- 書けるのは、追い払い・通り道の遮断・環境の手入れといった、捕獲にあたらない範囲までです
- 屋根裏や床下でイタチ・アライグマなどの気配があるときも、同じく許可なく捕獲することはできません
自分でできるモグラ対策|餌と通り道という2つの環境を変える

山梨県は、庭などを荒らす野生生物について「むやみに野生生物を捕獲、殺傷することは法律(鳥獣保護管理法)で禁止されており、これらの野生生物へは、侵入を防ぐ柵の設置や追い払いなどの自己防衛策を実施してください」と案内しています。ここから先は、その自己防衛策にあたる範囲の話です。
1盛り土の位置を日付つきで記録する
新しい塚ができるたびに、場所と日付をメモか写真で残します。数日分たまると、通り道の向きと、庭のどこから入ってきているのかの見当がつきます。埋め戻すのは記録を取ってからにしてください。
2通り道を物理的に遮断する
東京都産業労働局の資料は、通路を遮断する方法として、モグラのトンネルは深くても1m程度なので周囲の地中に網を張るか、深さ1mぐらいの溝を掘って進路を遮断する、という考え方を挙げています。家庭の庭でそのまま同じ規模の工事はできませんが、花壇や菜園の区画だけを板や資材で囲うといった形なら、住んでいる人にも取り組みやすい範囲です。
3追い払いを試すときは製品の表示どおりに使う
山梨県が挙げる自己防衛策には、動物が嫌がる薬(忌避剤)をまく、丸めた紙や布などにしみこませて設置する、といった方法も含まれます。市販の忌避剤を使う場合は、適用となる動物・使用場所・使用量が製品ごとに定められているので、必ず表示と使用方法に従ってください。複数の薬剤を混ぜて使うことはしないでください。
4盛り土を埋め戻し、傷んだ場所を手当てする
記録を取ったあとは、盛り土をならして踏み固め、浮いた芝や傾いた株を植え直します。埋め戻しは対策そのものではありませんが、次に新しい塚ができたかどうかを判断しやすくなり、効果の確認に役立ちます。
5庭の見通しを整えるついでに出た枝や株は分けて処分する
資材を入れるために庭木を切ったり、切り株を掘り上げたりすると、まとまった量の枝や土つきの株が出ます。剪定枝・伐採木は自治体によって出し方が分かれるため、片付けの前に区分を確認しておくと二度手間になりません。
ここで大事なのは、これらは効果を保証する方法ではなく、モグラにとっての住み心地を下げる取り組みだという点です。餌となる土壌の生きものが豊富な庭では、通り道をふさいでも別の経路ができることがあります。数週間単位で様子を見ながら、続けられる形に落としていくのが現実的です。
よく言われるモグラ対策の実際|コーヒーかす・ガム・風車・ペットボトル

風車・ペットボトル|公的資料に技術名としては挙がっている
東京都産業労働局の資料「野ネズミ・モグラの防除法」は、モグラの主な防除技術の一つとして「音や振動で追い払う」を挙げ、その内容としてモグラ撃退用の発信器や風車の設置、風車はペットボトル等で自作可と記載しています。庭でよく見かけるペットボトル風車は、少なくともこの資料に方法として載っているということです。
ただし同資料には、その方法でどの程度の効果が得られるのか、効果がどれくらい続くのかについての記載はありません。効果を確かめた公的な検証結果を当メディア編集部は確認できていないため、「効く」とも「効かない」とも書けません。試すのは自由ですが、これだけで解決すると見込んで他の手を止めるのは避けたほうが無難です。
コーヒーかす|効果を確かめた公的資料は見当たらなかった
使い終わったコーヒーかすをトンネルにまくとにおいで逃げていく、という話をよく見かけます。ただ、環境省・都道府県・国立研究開発法人が公表している資料を編集部が調べた範囲では、コーヒーかすのモグラに対する効果を確かめた公的な資料は見当たりませんでした。
庭にまくこと自体は、量と場所に気をつければ大きな害のある行為ではありません。ただ「対策として済ませた」と考えてしまうと、その間も通り道は使われ続けます。効果が確かめられていない方法として扱い、記録を取りながら他の手と並行するのが安全です。
ガム|そもそも「殺す方法」として語られている点に注意
風船ガムをトンネルに入れておくと、食べたモグラが消化できずに死ぬ——という説明を見かけますが、これは追い払いではなく殺傷を狙った方法として語られているものです。前述のとおりモグラは鳥獣保護管理法の「鳥獣」にあたり、殺傷は原則として許可が必要な行為です。
効果についても、公的機関の検証資料は確認できませんでした。加えて、庭に置いた食べ物は近所の犬や猫、野鳥が口にする可能性もあります。効果が確かめられておらず、法令上も慎重さが要る方法として、この記事では推奨しません。
「最強の忌避剤」を探すより、条件を絞るほうが早い
市販のモグラ用忌避剤は、においで寄せつけないタイプ、土中に挿して振動や音を出すタイプ、通路にまく粒剤タイプなど、はたらきかけ方が異なります。当メディアでは製品の順位付けや「最強」といった表現は行いません。タイプごとに、適用される動物・使ってよい場所・持続する期間の目安が表示に書かれているかを見比べるほうが、実際の判断には役立ちます。
屋外で使うものは雨や散水で流れます。買う前に「まき直しをどのくらいの頻度で続けられるか」を考えておくと、途中で止まりにくくなります。
自分で手に負えないときの相談先|自治体の窓口と民間業者の使い分け

行政は原則として駆除そのものは行わない
先に前提を押さえておきます。山梨県のページは「原則、行政機関による捕獲や駆除は行っておりません」「自己防衛策や駆除に要する経費は自己負担です」と明記し、自分での対応が困難な場合は駆除業者へ連絡してほしいと案内しています。同ページは、自己防衛策で解決しない場合に法律に基づく許可を得て捕獲する道があること、その場合も実害の回避が目的であって積極的な殺傷を伴わない方法によることも説明しています。
窓口の対応範囲は自治体ごとに違います。許可の要否や申請先は、お住まいの市区町村・都道府県の鳥獣行政の担当課で確認するのが確実です。農地での被害の場合は、市町村の担当課が窓口になる仕組みが用意されていることもあります。
民間の業者に頼むときに確認したいこと
屋外の作業を業者に頼む場合、金額そのものより先に、作業の中身と範囲を言葉にしてもらうのが近道です。
- どこに何をするのか(対象は庭全体か、花壇・菜園の区画だけか)を場所の名前で挙げてもらう
- 作業の内容が、追い払い・遮断なのか、許可を要する捕獲を含むのか
- 捕獲を含む場合、許可の手続きを誰がどう行うのか
- 料金が面積・作業回数・資材のどれで決まるのか、税込か税別か
- 再訪や保証があるか、あるなら期間と回数
- 追加費用が発生する条件(駐車場、土日祝、資材の追加)を書面で残せるか
なお、モグラの作業料金を公開している事業者は限られており、編集部が調べた範囲では、条件をそろえて横並びに比較できる公開料金表は見当たりませんでした。この記事では相場の目安を提示しません。敷地の広さや資材の量で見積もりが変わるため、同じ条件を伝えて複数社から見積もりを取るのが実際的です。害虫・害獣の駆除で料金がどう決まるのかという考え方は、別の記事でまとめています。
事業者を探す窓口
地域の事業者を比較したい場合、口コミと料金を並べて見られるマッチングサイトを入口にする方法があります。ひとつ知っておきたいのは、くらしのマーケットの害獣駆除カテゴリに並んでいるのは、2026年8月時点でコウモリ駆除・カラス駆除・鳩駆除、ネズミ駆除、ハクビシン・アライグマ・イタチ駆除で、モグラ単独のカテゴリは設けられていないという点です。庭のモグラに対応できるかどうかは、事業者ごとの相談で確認することになります。
モグラ退治についてよくある質問(FAQ)
※本記事に記載した法令の内容・公的機関の記述・サービスカテゴリの構成は、2026年8月時点で各機関および各事業者が公開している資料にもとづくものです。法令の解釈や許可の要否は個別の事情によって異なり、当メディアで判断することはできません。捕獲を検討する場合は、必ずお住まいの自治体の鳥獣行政の担当課にご相談ください。
まとめ
庭に盛り土が続いたときにやることは、捕獲器を買いに行くことではなく、正体を確かめ、法律上の位置づけを知り、餌と通り道という環境の側から手を入れることです。モグラは鳥獣保護管理法にいう鳥獣にあたり、捕獲・殺傷は原則として許可が要ります。例外は「農業又は林業の事業活動に伴い」という限定つきで、庭がそこに当たるかどうかを自分で判断しないでください。
コーヒーかすやガムのように広く語られている方法には、効果を確かめた公的資料が見当たらないものがあります。風車やペットボトルは資料に技術名として挙がっていますが、効果の程度までは書かれていません。確かめられていないことを確かめられていないものとして扱いながら、記録と遮断を淡々と続けるのが、遠回りに見えて着実な進め方です。
自己防衛策で収まらないときは、自治体の鳥獣行政の担当課と民間の業者、それぞれの役割を分けて相談してみてください。庭の土の山は、放っておいて自然に止まることもあれば、季節をまたいで続くこともあります。焦って捕まえる方向へ進む前に、この記事の順番をもう一度たどってみてください。