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豊島区にある実家や、親が借りていた池袋・大塚・巣鴨あたりのアパートを片づけることになった。まず知りたいのは「いくらかかるのか」で、次に出てくるのが「この会社に任せて大丈夫なのか」という不安だと思います。ところが検索すると、間取り別の料金表はいくらでも出てくるのに、その金額がどう積み上がっているのかを書いた資料にはなかなか行き当たりません。
先にお伝えします。遺品整理の見積もりは間取りではなく、作業する人数・使うトラック・運び出す量の3つで組み立てられています。そして豊島区の場合、その3つを押し上げる条件が住まいの側にそろっています。共同住宅が8割を超え、道路の幅が4メートルに満たない住宅も3分の1あるからです。
この記事では、①見積書は何でできているのか ②豊島区で一般廃棄物収集運搬業の許可はどう確かめるのか ③買い取りを頼むときの古物商許可はどこを見るのか ④豊島区の住まいの条件が見積もりのどこに効くのか ⑤もめやすい場面と相談先 ⑥依頼までの手順、を順に確かめます。当メディア編集部が、豊島区が公開している一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(PDF)、豊島区住宅白書2023、国民生活センターの報道発表資料、e-Gov法令検索の条文、警視庁の古物営業のページを一つずつ調べて整理しました(※2026年8月時点)。
なお、この記事は法的な助言ではなく、特定の業者を推薦するものでもありません。許可の有無や料金は事業者ごとに違うため、最後は見積もりの場でご自身が確認してください。


【一言でいうと】豊島区の遺品整理は、料金表より先に「誰が運ぶか」を確かめる?
結論から書きます。豊島区で遺品整理を頼むときに最初に確かめるのは金額ではなく、部屋から出した物を敷地の外へ運ぶのが誰なのか、その人が市区町村長の許可を持っているのかです。国民生活センターは報道発表資料「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」の報告書本文の脚注5で、家庭の遺品整理で捨てることにしたごみは一般廃棄物にあたるとしたうえで、「一般廃棄物は、市町村から委託を受けた事業者又は市町村長から一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者でなければ運搬、処分等を行うことはでない(産業廃棄物処理業や古物商の許可では不可)。」と書いています(「行うことはでない」は原文のままです)。

確かめる順番を3つに分けると、電話をかける前に整理できます。
| 確かめること | 根拠になっている決まり | 豊島区で見られる資料 | 見積もりのときの聞き方 |
|---|---|---|---|
| 運び出す人の許可(一般廃棄物収集運搬業) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条第一項(市町村長の許可) | 豊島区「豊島区一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和8年8月1日現在)」(PDF・271事業者) | 「敷地の外へ運ぶのはどの会社ですか。許可番号を教えてください」 |
| 買い取る人の許可(古物商) | 古物営業法 第三条(公安委員会の許可)、第十二条第二項(ホームページでの表示) | 警視庁「古物商許可申請」/同「古物商許可申請をされる方へ」 | 「買い取りは古物商許可のある会社ですか。許可証を見せてください」 |
| 見積書の内訳(人・車・処分量) | 特定の決まりはなく、事業者ごとの取り決め | 国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」報告書本文の相談事例 | 「人件費・車両・処分費をそれぞれいくらで見ていますか」 |
表の「豊島区で見られる資料」は、いずれも公開されているページやPDFです。金額そのものを区が定めているわけではないので、料金の妥当性は複数社の見積もりを並べて判断することになります(※2026年8月時点)。
豊島区の遺品整理の見積書は、何でできているのか?

間取り別の相場表は各社が出していますが、その金額がどう積み上がっているかまで書いた公的な資料は多くありません。今回確認したなかで内訳が具体的に残っていたのは、国民生活センターが2018年7月19日に公表した「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」の報告書本文、その「1.相談事例」の【事例3】でした。一人暮らしの母親の実家を整理するために取った見積もりの中身が、金額つきで記録されています。
| 費目 | 金額 | 何に対する費用か | 出典 |
|---|---|---|---|
| スタッフ4人の人件費 | 76,000円 | 作業に入る人数ぶんの手間 | 国民生活センター 報告書本文 1.相談事例【事例3】 |
| 2トントラック1台 | 25,000円 | 使う車両の台数 | 同上【事例3】 |
| トラック1台分の廃棄物処理代 | 40,000円 | 積み込んだ量に対する処分費 | 同上【事例3】 |
| 見積金額の合計 | 141,000円 | 上の3費目の合計 | 同上【事例3】 |
| 実際に請求された額 | 320,000円 | 処分のため3往復し、その都度4万円を支払った結果 | 同上【事例3】 |
| 税の区分 | 今回確認した資料に記載なし | ― | 報告書本文には税込・税抜の別が書かれていません |
この表は相場ではなく、1件の相談で実際に提示された金額です。ただ、費目の立て方はそのまま読み解きの手がかりになります。人件費は人数、車両費は台数、処分費は積んだ量で動く。つまり金額を押し上げるのは間取りそのものではなく、その部屋から何人がかりで何往復することになるかです。同じ事例では、当初の見積もりに「廃棄する荷物が多ければ追加費用が発生するという説明は聞いていない」とあり、最終的な請求は見積もりの2倍を超えました(※2026年8月時点)。
ですから、豊島区で相見積もりを取るときに比べるべきは総額だけではありません。人件費が何人ぶんか、トラックは何台で何往復を見込んでいるか、処分費は1台あたりなのか総量なのか。この3つがそろって書かれていない見積書は、当日に金額が動く余地を残していると考えてよいはずです。
豊島区の許可業者一覧に、遺品整理の会社は載っているのか?

遺品整理業者を選ぶときは一般廃棄物収集運搬業の許可を確認しましょう、という説明はよく見かけます。国民生活センターも2025年10月30日公表の見守り新鮮情報第525号「遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に」で、「遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村からの委託業者であるか、市町村長から「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があります。」と書いています。根拠は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項で、条文は「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」と定めています。
豊島区が公開している一覧を全部見ると、会社名の傾向が分かる
では豊島区で確かめてみます。区は「事業者の責務・事業系廃棄物の処理委託」のページから、「豊島区一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(令和8年8月1日現在)」というPDFを公開しています。表題は「豊島区において一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者」で、掲載されているのは271事業者。編集部がこのPDFの本文を抽出して全文検索したところ、次のことが分かりました。
- 会社名に「遺品」「不用品」「片付」「回収」「買取」「便利屋」を含む事業者は0件。「リサイクル」を含むのが1社のみで、あとは清掃・興業・運輸・管財といった社名が並びます。
- 所在地が豊島区内の事業者は271社中11社。残りは足立区・板橋区・江戸川区・練馬区などの区外や、埼玉県・神奈川県の会社です。
- 「許可ごみ種」の区分は「普:普通ごみ 道:道路公園ごみ し:しさふさ」「汚:汚でい 動:動物死体 医:医療廃棄物 廃:廃家電」の7つで、家庭ごみや粗大ごみという区分は表に出てきません。
そしてこの一覧が置かれているのは、家庭向けのページではなく事業者向けのページです。同じページで区は「事業系ごみの処理を委託する場合は、豊島区の事業系一般廃棄物の収集運搬の許可を得ている業者に委託してください。」とし、「事業系一般廃棄物処理手数料の上限額は1キログラムあたり46円です。」(令和5年10月1日改定)と案内しています。つまりこの一覧は、事業所から出るごみの委託先として整理されたもので、遺品整理の依頼先リストとして作られたものではありません。
条文の許可基準を読むと、名前が載っていない理由の一端が見える
同じ第七条の第五項は、市町村長が許可を出せる場合の基準を並べています。その第一号は「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。」です。家庭ごみを区が自ら収集している23区で、家庭系の収集運搬の許可が広く出るしくみになっていないのは、この基準があるからです。
だからといって「一覧に名前がないから頼んではいけない」という話にはなりません。逆に、会社名を一覧で探して見つからないことを理由に判断するのではなく、「敷地の外へ運ぶ作業を実際に行うのはどの会社か」「その会社の許可番号は何番か」を見積もりの場で聞き、書面に残してもらうのが確実です。国民生活センターの第525号も「お住まいの市町村の窓口に照会するなどして事業者選びは慎重にしましょう。」と、照会という手段を勧めています。豊島区の担当はごみ減量推進課計画調整グループ(電話03-3981-1320)です。
なお、許可なしに収集運搬を業として行った場合の罰は軽くありません。同法第二十五条第一項は「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とし、その第一号に「第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者」を挙げています。頼む側が罰せられる条文ではありませんが、依頼した物の行き先が不法投棄になるリスクはこちらに返ってきます。
買い取りを頼むなら、古物商許可はどこで確かめる?

遺品整理では「使えるものは買い取って処分費から差し引きます」という提案がよく出ます。ここで効いてくるのが、廃棄とは別系統の許可です。先ほどの国民生活センターの脚注が「(産業廃棄物処理業や古物商の許可では不可)」とわざわざ書いているとおり、古物商許可は買い取りのための許可で、ごみを運ぶ許可の代わりにはなりません。逆に、一般廃棄物の許可があっても買い取りはできません。第525号も「また、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必要ですので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認しましょう。」としています。
ホームページに許可番号が出ているかは、法律上の義務から確かめられる
古物営業法第十二条第二項は、古物商に対して「その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。」と定めています。警視庁「古物商許可申請をされる方へ」は、これをかみ砕いて「古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。」と書いています。つまり、買い取りもうたっている会社のサイトを開いて、この3点が見当たらないこと自体が確認の出発点になります。
訪問して買い取る形は「行商」にあたります。同法第十一条第二項は「古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。」と定めており、第三項では、取引の相手方から提示を求められたら見せなければならないとしています。作業当日に来た人へ「行商従業者証を見せてください」と言えるのは、この条文があるからです。
| 確かめる場面 | 見るもの | 根拠の条文 | 守られていないときの罰 |
|---|---|---|---|
| 依頼前にサイトを見るとき | 公安委員会名・許可証番号・氏名または名称の表示 | 古物営業法 第十二条第二項 | 第三十五条第二号により十万円以下の罰金 |
| 営業所を訪ねたとき | 公衆の見やすい場所に掲示された標識 | 古物営業法 第十二条第一項 | 第三十五条第二号により十万円以下の罰金 |
| 自宅に来た担当者に対して | 行商従業者証(本人なら許可証) | 古物営業法 第十一条第二項(携帯義務)/同条第三項(求められたときの提示義務) | 第二項の違反は第三十五条第二号により十万円以下の罰金。第三項は同号が掲げる条項に含まれず、今回確認した範囲では対応する罰則規定なし |
| そもそも許可を受けていない場合 | ― | 古物営業法 第三条 | 第三十一条第一号により三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 |
東京都内の営業所であれば許可を出すのは東京都公安委員会です。警視庁「古物商許可申請」は、申請場所を「主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)」、手数料を19,000円としています(同ページ更新日2025年9月5日。税の区分の記載はありません)。番号の真偽を自分で照会したいときの窓口も、この管轄警察署の防犯係になります(※2026年8月時点)。
豊島区の住まいの条件は、見積もりのどこに効く?

ここまでで、金額を決めるのは人数・車両・量の3つだと確かめました。豊島区が他の地域と違うのは、その3つを押し上げる条件が住まいの側にそろっている点です。数字はいずれも豊島区住宅白書2023の第3章「豊島区の住生活の実態」から引いています。
| 豊島区の条件 | 数値 | 見積もりのどこに効くか | 出典 |
|---|---|---|---|
| 共同住宅の割合 | 82.3% | 階段作業・エレベーターの有無・共用部の養生=人件費 | 住宅白書2023 第3章「2 住宅ストック」(3)住宅の建て方 |
| 幅員4メートル未満の道路に接する住宅 | 36.0%(平成30年住宅・土地統計調査) | 2トントラックを横付けできるか=車両の台数と往復数 | 住宅白書2023 第3章「5 住環境」(3)未接道状況 |
| 単独(単身)世帯 | 117,608世帯・64.0%(令和2年国勢調査) | 1住戸あたりの物量は少なめでも、件数が多い | 住宅白書2023 第3章「1 人口と世帯」1-3(1)世帯の推移 |
| 単身世帯のうち民営借家に住む割合 | 63.2%(区全体は52.5%) | 明け渡し期限までの日数=作業日程の余裕 | 住宅白書2023 第3章「1 人口と世帯」1-3(3)②所有関係 |
| 65歳以上に占める単身高齢者の割合 | 35.6%(23区平均28.4%) | 立ち会う親族が遠方になりやすい | 住宅白書2023 第3章「1 人口と世帯」1-3(4)①高齢者の住まい |
| 区の世帯数・人口 | 189,089世帯/306,106人(令和7年国勢調査速報値) | ―(区の規模の目安) | 豊島区「令和7年国勢調査の人口速報集計結果」 |
この表に金額は含まれないため、税の区分は関係しません。数値はいずれも調査年が異なるので、年次を併記しています(※2026年8月時点)。
白書は建て方について「建て方別に住宅数をみると、82.3%が共同住宅です。」と書き、道路については「平成30(2018)年の住宅・土地統計調査によると、幅員が4m未満の道路に接する住宅は36.0%となっています。」と記しています。共同住宅の上の階から、幅4メートルに満たない道に停めたトラックまで荷物を運ぶ。豊島区の遺品整理で人件費が動きやすいのは、この2つが重なるからです。
世帯のほうも特徴的です。白書は「世帯類型別にみると、特に単独(単身)世帯が多く、令和2(2020)年では117,608世帯で全体の64.0%を占めています。」とし、65歳以上に占める単身高齢者の割合については、令和2年で35.6%となっており「23区平均の28.4%よりも高く、23区内では最も高くなっています。」と記しています。単身の高齢者が多く、その多くが民営借家に住んでいるということは、遺品整理が賃貸の明け渡し期限と競争になりやすいということでもあります。急ぎの依頼は人数を増やして1日で終わらせる方向に振れるため、ここでも人件費が効いてきます。
見積もりでもめやすいのはどこ?相談先はどこになる?

国民生活センターの報告書は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された「遺品整理サービス」の相談件数を、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と示しています。件数そのものは多くありませんが、報告書が挙げた4つの事例のうち3件は金額をめぐるもので、残る1件は処分しないよう頼んだ物が処分されたという作業内容のずれです。
| 相談事例 | 起きたこと | 金額 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 【事例1】 | 見積もりの際にせかされてその場で契約したが、作業が始まらない | 契約額324,000円(手持ちの24,000円を支払い) | 国民生活センター 報告書本文 1.相談事例 |
| 【事例2】 | 解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された | 3日間の作業で37万円、キャンセル料17万円 | 同上 |
| 【事例3】 | 作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍を請求された | 見積141,000円→請求320,000円 | 同上 |
| 【事例4】 | 処分しないよう頼んだ物を勝手に処分された | 今回確認した資料に金額の記載なし | 同上 |
いずれの金額も、出典の報告書に税込・税抜の区分は書かれていないため、税表記なしのまま転記しています(※2026年8月時点)。
報告書は「消費者へのアドバイス」として、複数社から見積もりを取ること、作業内容と費用を明確に出してもらうこと、料金やキャンセル料・具体的な作業内容を事前に確認すること、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておくこと、そしてトラブルになったときは消費生活センターに相談することの5つを挙げています。とくに【事例1】と【事例3】では、具体的な作業内容や費用単価が書かれていない書面しか渡されていない、あるいは契約書自体がないと指摘されています。
報告書はさらに、単なる見積もりのために来てもらった事業者とその場で契約した場合は訪問販売にあたり、特定商取引に関する法律の規定が適用されるとしています。同じ脚注は一方で、消費者のほうから住居での契約締結を請求して行われた訪問販売は適用除外で、クーリング・オフはできないとも整理しています。「見積もりだけのつもりで呼んだのか、契約するつもりで呼んだのか」で扱いが変わるということです。該当するかどうかの判断は個別の事情によるため、迷ったら契約前に相談してください。相談窓口は、お住まいの自治体の消費生活センター、または消費者ホットライン188です。
豊島区で遺品整理を頼むまでの手順は?

ここまで確かめたことを、依頼までの5つの手順に並べ直します。豊島区の場合、建物と道路の条件を先に伝えておくほど、見積もりと当日のずれが小さくなります。
1残すものを先に部屋の外へ出す
国民生活センターの【事例4】は、処分しないよう頼んだ物が運び出された事例です。報告書も、残しておきたい大切な遺品はあらかじめ作業が行われる部屋から運び出しておくこと、難しい場合は印をつけるなど作業員に分かるようにしておくことを勧めています。見積もりの前に済ませておくと、物量の見立ても正確になります。
2建物と道路の条件を先に伝える
何階か、エレベーターがあるか、建物の前の道に2トントラックを停められるか。豊島区は共同住宅が82.3%、幅員4メートル未満の道路に接する住宅が36.0%です。この2点を最初に伝えておくと、人件費と車両の見積もりが後から動きにくくなります。
3運搬を行う会社と許可番号を書面で確認する
敷地の外へ運ぶ作業を実際に行うのがどの会社で、どこの市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているのかを聞き、見積書か契約書に残してもらいます。豊島区の許可業者は区が一覧(PDF)を公開しています。分からないときは、区のごみ減量推進課計画調整グループ(03-3981-1320)に照会する方法もあります。
4買い取りがあるなら古物商許可を確かめる
買い取りをうたう会社は、ホームページに公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示する義務があります(古物営業法第十二条第二項)。当日訪問した担当者には、行商従業者証の提示を求めることができます(同第十一条第三項)。処分費との相殺にする場合は、買取額の内訳も別立てで書いてもらってください。
5複数社の見積書を「人・車・処分量」で並べる
総額ではなく、人件費が何人ぶんか、トラックは何台で何往復を見込むか、処分費は1台あたりか総量かで比べます。追加料金が発生する条件と、キャンセル料がいつからいくら発生するかも、契約前に確認しておきます。
3社ほど並べると、費目の立て方の違いがはっきりします。1件ずつ電話するのが負担なときは、条件を1回入力して複数社の見積もりを取り寄せられる比較サービスを使う方法もあります。ただし、そうしたサービス経由でも、運搬を行う会社の一般廃棄物収集運搬業の許可と、買い取りを行う場合の古物商許可は、依頼する前にご自身で必ず確認してください。許可は市区町村ごとに出るものなので、豊島区の物件なら豊島区での扱いを聞くことになります。
豊島区の遺品整理についてよくある質問(FAQ)
※本記事は、豊島区・国民生活センター・警視庁・e-Gov法令検索が公開している資料を2026年8月時点で確認して整理したものです。法令解釈についての助言ではなく、特定の事業者を推薦・保証するものでもありません。遺品整理の料金は物量・作業人数・車両の台数・搬出経路などで大きく変わり、許可の有無や範囲も事業者ごと・市区町村ごとに異なります。実際の依頼にあたっては、見積書と契約書の記載、許可番号、追加料金とキャンセル料の条件を、必ずご自身でご確認ください。
まとめ|豊島区の遺品整理は「運ぶ人の許可」と「見積書の内訳」で決まる
豊島区で遺品整理を頼むときに確かめるのは、料金表の数字より先に2つあります。1つは、敷地の外へ運ぶ作業を実際に行う会社が一般廃棄物収集運搬業の許可を持っているか。区が公開している許可業者一覧は271事業者で、社名に「遺品」「不用品」を含む会社は1社もなく、そもそも事業者向けページに置かれた案内です。だからこそ、一覧を探すより見積もりの場で許可番号を聞くほうが確実です。もう1つは、見積書が人件費・車両・処分量の3つに分かれているか。国民生活センターの相談事例では、この3費目で141,000円だった見積もりが、往復ぶんの処分費が積み上がって32万円になっています。共同住宅82.3%、幅員4メートル未満の道路に接する住宅36.0%という豊島区の条件は、この3費目のうち人件費と車両費に直接効きます。買い取りを伴うなら古物商許可の表示も併せて確認して、複数社の見積書を同じ物差しで並べてください(※2026年8月時点)。