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引っ越しの日程が決まると、荷造りと並行して悩ましいのが役所の手続きです。転出届・転入届・国民健康保険・児童手当と名前は浮かんでも、「どこで・いつまでに・何を持って」行けばよいのかが整理できず、平日に何度も窓口へ通うことになった——という声は少なくありません。
実は、市外への引っ越しなら役所の手続きは「引っ越し前に転出届、引っ越し後14日以内に転入届」という2段階が軸で、残りの手続きの多くは転入届と同じ日に同じ庁舎でまとめられます。転出届はマイナンバーカードがあればオンラインでも提出できるため、段取り次第で窓口へ行く回数はぐっと減らせます。
この記事では、当メディア編集部が総務省・デジタル庁・こども家庭庁・日本年金機構と、世田谷区・大阪市・豊島区・目黒区の公式ページを調査し、引っ越しの役所手続きを一覧・順番・期限・必要なものの4点で整理しました。チェックリスト代わりに使ってください。


【一言でいうと】引っ越しの役所手続き一覧|期限はいつまでか早見表で確認

結論からいうと、市外へ引っ越す場合は「旧住所の役所で転出届 → 新住所の役所で転入届」の2段階で、転入届は総務省の案内で「転入した日から14日以内」に提出するとされています。同じ市区町村内の引っ越しなら転出届は不要で、転居した日から14日以内の転居届だけで済みます。
国民健康保険や児童手当などの関連手続きは、転入届と同じ庁舎で受け付けている自治体が多く、同じ日にまとめるのが効率的です。まず全体像を早見表で押さえましょう。
| 手続き | どこで | 期限の目安 | 主な必要なもの |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 旧住所の市区町村 | 引っ越し前(世田谷区は引越しの前後14日以内) | 本人確認書類 |
| 転入届(市外から) | 新住所の市区町村 | 転入した日から14日以内 | 転出証明書・本人確認書類・マイナンバーカード |
| 転居届(同じ市区町村内) | 住民票のある市区町村 | 転居した日から14日以内 | 本人確認書類 |
| マイナンバーカードの住所変更 | 新住所の市区町村 | 転入届とあわせて(継続利用は目黒区で転入届出日から90日以内) | カード本体・数字4桁の暗証番号 |
| 国民健康保険 | 新住所の市区町村 | 14日以内(豊島区の案内) | 本人確認書類・マイナンバーカード |
| 国民年金(第1号被保険者) | 市区役所・町村役場 | マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば原則届出不要 | (必要な場合)年金手帳等 |
| 児童手当 | 新住所の市区町村 | 転出予定日の翌日から15日以内 | 請求者の健康保険情報・口座情報など |
| 印鑑登録 | 新住所の市区町村 | 転出で廃止→必要になる前に再登録 | 登録する印鑑・本人確認書類 |
※期限・持ち物は総務省・デジタル庁・こども家庭庁・日本年金機構および世田谷区・大阪市・豊島区・目黒区の公式ページの記載(2026年7月の執筆時点)を当メディア編集部が整理したものです。受付窓口や取り扱いの細部は自治体によって異なります。
引っ越しの役所手続きの順番|引っ越し前→引っ越し後の流れ
手続きの名前を個別に覚えるより、時系列で「引っ越し前」「引っ越し後14日以内」の2つの箱に分けて考えると迷いません。窓口へ行く回数を最少にする流れは次のとおりです。

1引っ越し前:旧住所の役所に転出届を出す
総務省の案内では、他の市区町村へ引っ越す場合は転出前に転出届を提出して転出証明書を受け取る流れが示されています。窓口のほか、郵送やオンラインに対応する自治体もあります。
2転出証明書を受け取る(オンライン提出なら受け取り不要)
窓口や郵送で手続きした場合は、転入届に添える転出証明書が交付されます。マイナポータルから転出届を出した場合は転出証明書なしで転入手続きに進めます。
3引っ越し:新居に住み始めた日が期限の起算日
転入届の「14日以内」は、実際に新住所に住み始めた日から数えます。引っ越し当日は書類をひとつのファイルにまとめておくと、後の手続きがスムーズです。
4引っ越し後14日以内:新住所の役所に転入届(同じ市内なら転居届)
転出証明書(または継続利用するマイナンバーカード)と本人確認書類を持って、新住所の市区町村窓口へ。同じ市区町村内の引っ越しは転居届のみです。
5同じ日に関連手続きをまとめて済ませる
国民健康保険・児童手当・印鑑登録・マイナンバーカードの住所変更は、転入届と同じ日にまとめるのが基本です。家族全員分のマイナンバーカードを忘れずに持参しましょう。
引っ越し前の役所手続き|転出届はいつからいつまでに

転出届は「引っ越しする前」に旧住所の役所へ出すのが基本形です。受付期間は自治体ごとに定められており、たとえば世田谷区は転出届の案内で、国内へ引っ越しする場合は引越しの前後14日以内としています。引っ越し前に行けなかった場合も引っ越し後に届出できますが、転入届の期限が迫るため早めに動くのが安全です。
窓口に行かずに済ませる方法もあります。デジタル庁の引越し手続オンラインサービスの解説によると、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、マイナポータルから転出届の提出と転入届提出のための来庁予約ができ、転出のための旧住所の窓口への来庁は原則不要になります。世田谷区も郵送による転出届とマイナポータルによる転出届の両方を案内しています。
窓口・郵送で手続きすると転出証明書が交付され、転入届に添えて提出します。転出証明書のもらい方や、マイナンバーカードがあれば不要になるケース、なくしてしまったときの対応は、こちらの記事で詳しく整理しています。
引っ越し後の役所手続き|転入届・同じ市内は転居届

市外から引っ越してきたら、新住所の市区町村に転入届を出します。総務省は住所の異動届の案内で、引越先の市区町村へは転入した日から14日以内に転出証明書を添えて転入届を提出するとしています。同じ市区町村内の引っ越しは、転居した日から14日以内の転居届です。
持ち物の実例として、大阪市は転入届のページで、引越してこられた日から14日以内の届出をお願いしたうえで、転出証明書と窓口に来る方の本人確認書類、マイナンバーカード(持っている方)を挙げています。また、郵送による転入の届出はできないとも明記されており、転入届そのものは窓口での手続きになります。
マイナンバーカードは転入届とあわせて住所変更する
総務省は、引越しで住所を移した方はマイナンバーカードを引越し先の市区町村に持参し、住民票の住所変更とあわせて必要な手続きをするよう案内しています。引き続き同じカードを使うための「継続利用」の手続きには期限があり、目黒区の継続利用の案内では、転入届出日から90日以内に手続きしないままだとカードが失効するとされています。
手続きには交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。家族全員分のカードと、それぞれの暗証番号を控えてから窓口へ向かいましょう。
マイナポータルで転出届を出した場合の転入期限
オンラインで転出届を出した場合も、転入届は窓口です。大阪市は前掲ページで、マイナポータルで転出届を提出した方は転出証明書が不要になる一方、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と、新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になると案内しています。オンラインで済ませた安心感から転入届を後回しにしないよう注意してください。
住民票とセットで済ませる役所の手続き|国民健康保険・国民年金・子供の手当・印鑑登録

総務省の前掲ページにあるとおり、住民票は国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎になっています。だからこそ、転入届を出す日に次の4つを同じ庁舎でまとめて片付けるのが、窓口へ行く回数を増やさないコツです。
国民健康保険は14日以内に届出(加入している人)
自営業やフリーランスなど国民健康保険に加入している人は、住所が変わったら保険の届出も必要です。豊島区の国民健康保険の届出の案内では、加入・変更・喪失などの事由が発生したときは必ず14日以内に届出するとされています。同区では転出時に転出届を提出すると自動的に喪失処理が行われる扱いですが、脱退の手続きが別に必要な自治体もあるため、転出届のときに窓口で流れを聞いておくと確実です。
勤務先の健康保険に入っている会社員は、役所ではなく勤務先経由の住所変更になります。
国民年金はマイナンバーが結びついていれば原則届出不要
日本年金機構の引越したときの手続きの案内によると、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は、原則、住所変更に関する届出は不要です。結びついていない場合などは届出が必要で、国民年金第1号被保険者は市区役所または町村役場に変更届を提出するとされています。
自分が該当するかどうかは、ねんきんネットや年金事務所で確かめられます。転入届のついでに年金の窓口で聞いてみるのも一つの方法です。
子供の児童手当は「転出予定日の翌日から15日以内」
子供がいる世帯で忘れると金銭的な影響が大きいのが児童手当です。こども家庭庁の児童手当Q&Aでは、他の市区町村へ引っ越した場合、転出した日(転出予定日)の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先の市区町村で申請手続きを行うよう案内されています。月末の引っ越しで申請日が翌月になっても、この15日以内であれば申請月分から支給される仕組みです。
一方で、15日を過ぎて申請すると、原則として遅れた月分の手当が受け取れなくなるとも明記されています。転入届と同じ日に、こども関連の窓口へ立ち寄ってしまいましょう。
印鑑登録は転出で廃止される(新住所で再登録)
印鑑登録は市区町村単位の制度です。世田谷区の案内では、区外へ引越した場合、登録している印鑑は廃止となり、印鑑登録証は返却または破棄するとされています。車の購入や不動産契約などで印鑑証明が必要になる予定があるなら、新住所の役所で改めて印鑑登録をしておきましょう。
このほか、65歳以上の家族がいる場合の介護保険、原付バイクの登録変更、犬の登録事項変更、小中学生の転校手続きなども役所(教育委員会含む)が窓口です。世帯構成に応じて、転入届の際に窓口で該当する手続きを尋ねると漏れがありません。
引っ越しの役所手続きでつまずきやすいポイント|14日過ぎたら・土日・代理

制度そのものはシンプルでも、実際の引っ越しでは「行けなかった」「知らなかった」が起こりがちです。編集部が公式情報を調べるなかで見えた、つまずきやすい点を挙げます。
- 14日を過ぎたら:総務省は、住所の届出は法律上の義務で、正当な理由がなく届出をしない場合は5万円以下の過料に処されることがあると案内しています。過ぎてしまっても放置せず、できるだけ早く届出を
- 土日・夜間:多くの窓口は平日日中が基本。休日開庁日や開庁時間の延長は自治体によって取り扱いが異なるため、事前にお住まいの自治体の公式サイトでの確認が必要です
- 代理・委任状:本人や世帯主以外が届出する場合は委任状が求められるのが一般的。様式を公式サイトで配る自治体もあります
- 3〜4月の混雑:引っ越しが集中する年度替わりは窓口の待ち時間が長くなりがち。オンラインの転出届や郵送を組み合わせて来庁回数を減らすのが現実的です
なお「転入日を実際より前にして届け出る」ことはできません。転入届は実際に住み始めた日を基準にする制度であり、事実と異なる届出は住民基本台帳の正確性を損ないます。入学や契約の都合で住所の時期に悩む場合は、正直な日付で届け出たうえで窓口に相談してください。
役所ではできない引っ越しの手続き|免許証・郵便局・銀行

「役所で全部終わる」と思い込みやすいのですが、住所変更のなかには市区町村の窓口では扱っていないものがあります。代表的なのは次の3つです。
運転免許証の住所変更は警察(警察署など都道府県警察の窓口)、郵便物を新住所へ転送してもらう転居届は郵便局のサービスです。銀行口座やクレジットカードの住所変更も各金融機関での手続きになります。役所の手続きが済んだら、住民票の写しやマイナンバーカードなど新住所を証明できるものが手元にあるうちに、続けて済ませてしまうのが効率的です。
銀行の住所変更を放置するとどうなるのか、期限や手続き方法はこちらの記事で解説しています。また、ライフラインや荷造りまで含めた引っ越し準備の全体像は、やることリストの記事でまとめて確認できます。
引っ越しの役所手続きのよくある質問(FAQ)
※この記事は2026年7月の執筆時点で総務省・デジタル庁・こども家庭庁・日本年金機構および世田谷区・大阪市・豊島区・目黒区が公開している情報を当メディア編集部が整理したものです。手続きの期限・窓口・必要書類の細部は市区町村ごとに定めが異なり、変更されることもあります。実際の届出にあたっては、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の公式サイトでご確認ください。
まとめ
引っ越しの役所手続きは、「引っ越し前に転出届(オンライン・郵送も可)」「引っ越し後14日以内に転入届(同じ市内なら転居届)」の2段階で考えれば迷いません。転入届の日に、マイナンバーカードの住所変更、国民健康保険、児童手当(転出予定日の翌日から15日以内)、印鑑登録までまとめて済ませるのが、窓口へ行く回数を増やさない最短ルートです。
期限の軸になる「14日以内」は法律上の義務で、遅れると過料の対象になることもあります。家族全員分のマイナンバーカードと暗証番号、転出証明書、本人確認書類をひとつのファイルにまとめて、新生活の最初の窓口を1回で終わらせましょう。